育児休業制度が変わります 令和4年10月より

育児休業制度 が変わります。令和4年10月から産後パパ育休が分割して取得できるようになるなどより柔軟な休業の取得ができるようになりました。
育児休業制度が変わったところ
産後パパ育休 |
育児休業 改正後 (令和4年10月から) |
育児休業改正前 (令和4年9月まで) |
|
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対象期間 | 子供が産まれた後8週間以内に4週間まで |
原則子供が1歳 (最長2歳)まで |
原則子供が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則2週間 | 原則1か月まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 2回まで | 2回まで | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り労働者が合意した範囲で休業中に就業することが出来る。 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |



産後パパ育休とは



産後パパ育休休業中に一部就業ができる様になりました
対象期間と取得可能期間
産後パパ育休の申出期限

原則 休業の2週間前までに
雇用環境の整備などについて法律を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は1か月までにできます。
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