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育児休業制度が変わります 概要編

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育児に関する制度
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育児休業制度が変わります 令和4年10月より

育児休業制度 が変わります。令和4年10月から産後パパ育休が分割して取得できるようになるなどより柔軟な休業の取得ができるようになりました。

育児休業制度が変わったところ

 

産後パパ育休

育児休業 改正後

(令和4年10月から)

育児休業改正前

(令和4年9月まで)

対象期間 子供が産まれた後8週間以内に4週間まで

原則子供が1歳

(最長2歳)まで

原則子供が1歳

(最長2歳)まで

申出期限 原則2週間 原則1か月まで 原則1か月前まで
分割取得 2回まで 2回まで 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り労働者が合意した範囲で休業中に就業することが出来る。 原則就業不可 原則就業不可
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1歳以降の育児の延長をした場合に改正前は1歳6か月または2歳の翌日を育児休業の開始にする必要がありましたが、改正後はその制限がなくなりました。

先に休業を開始した配偶者の休業の翌日よりも前に後から休業を開始する配偶者の休業を開始する必要があります。

産後パパ育休とは

子供が産まれた直後から、柔軟に育児休暇が取れるようにできた制度です。子供が産まれた後8週間以内に4週間まで2回分割して習得することができる様になります。

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産後パパ育休休業中に一部就業ができる様になりました

労使協定をを結び個別の合意(労働者が就業しても良いという合意)をすることで、一部就業することができる様になりました。

改正前は、原則、産後休業中に就業することはできませんでしたが改正後は。労使協定と

対象期間と取得可能期間

子供が産まれた後8週間以内に4週間まで取得可能

産後パパ育休の申出期限

原則 休業の2週間前までに

雇用環境の整備などについて法律を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は1か月までにできます。

最近の投稿

16世紀から20世紀にかけての、さまざまな海の表現についての展示。2階のオープンルームで開催されます。

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コメント

    オセロに挑戦

       

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