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労働時間の適正な把握をするために、使用者がやっておきたいこと

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労働時間の適正な把握をするために、使用者がやっておきたいこと 労働時間
労働時間の適正な把握をするために、使用者がやっておきたいこと
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労働時間とは

  • 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
  • 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

明示又黙示の指示とは

使用者が、労働者の自主的な残業に関して、知りながら何も言わない状態のことを言います。

そのような状態で残業させている場合も労働時間にあたり、割増賃金の支払いが必要になります。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

国のガイドラインに沿った労働時間の把握が必要になります。

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

原則的な方法

  • 使用者が、自ら現認することにより確認すること
  • タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として 確認し、適正に記録すること

現認とは

始業時刻と就業時刻を使用者が直接確認できる状態のことを言います。

労働者側からも、確認することが望ましいとされています。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合は、労働者と労働者の労働時間を管理をする者に運用ガイドラインに基づく措置などについて、十分な説明が必要とすることなどの以下もガイドラインで定められています。

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

これは、タイムカードを実際の退勤時刻に押させないなどのブラック企業にありがちな運用を認めないことが書かれています。

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賃金台帳の適正な調整

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働
時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

適正な賃金台帳の作成が労働基準法107条でも定められています。

対象になる事業場

労働基準法の労働時間の規定が適用される全ての事業場

労働基準法の適用除外

対象労働者

対象労働者は、以下の者です。

労働基準法41条に定める者(管理監督者や秘書など)

労働基準法41条に定める者
  • 農業(林業を除く)又は畜産、養蚕、水産業の事業に従事する者
  • 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務(秘書等)を取り扱う者
  • 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可(労基法施行規則第 34 条)を受けた者

監視又は断続的業務に従事する者

通常の労働者と比べて、ほぼ、仕事をする事がなく、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても、労働者保護に欠けるところがないとされています。ただし、「監視又は断続的労働」であっても適用除外となるためには、「使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に限られます。

監視又は断続的業務に従事する者の例

  • 守衛
  • 電話番
  • 役員などの運転手
  • 団地の管理人
    など・・・

みなし労働時間制が適用される者(事業場外労働を行う者で、みなし労働時間が適用される時間に限る)

  • 事業場の外で労働する者で、労働時間の算定が難しい
  • 専門業務型裁量労働制が適用される者
  • 企画業務型裁量労働制が適用される者

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