年次有給休暇を管理する方法
ケース1
基準日を年始年始や年度の初めに統一する(対象:規模が大きい事業場、新卒一括採用をしている事業場)
ケース2
基準日を月の初めに統一する(対象:中途採用を行っている、小規模な事業場など)
ケース1 (例) 法定どうり入社日から半年後に年次有給休暇を付与した場合
入社日
付与日
取得義務の履行機関
| 2019/4/10➡ |
| 2019/4/20➡ |
| 2019/5/15➡ |
| 2019/5/25➡ |
| 2019/10/10 |
| 2019/10/20 |
| 2019/11/15 |
| 2019/11/25 |
10日の休暇 を付与
| ➡2020/10/9 |
| ➡2020/10/19 |
| ➡2020/11/14 |
| ➡2020/11/24 |
基準日と5日取得させる期間が人ごとに異なる
ケース2 年次有給化の付与日を月の初日に統一した場合
入社日
付与日
| 2019/4/10 |
| 2019/4/20 |
| 2019/5/15 |
| 2019/5/25 |
| 2019/10/1 |
| 2019/11/1 |
基準日を月初に統一する
取得義務の履行期間
10日の休暇を付与
| 2020/9/30 | までに5日 の取得義務 |
| 2020/10/31 | までに5日 の取得義務 |
5日取得させる期間も月ごとに統一できる
出典:厚生労働省資料より



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