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年次有給休暇を管理する方法

ケース1

基準日を年始年始や年度の初めに統一する(対象:規模が大きい事業場、新卒一括採用をしている事業場)

ケース2

基準日を月の初めに統一する(対象:中途採用を行っている、小規模な事業場など)

ケース1 (例) 法定どうり入社日から半年後に年次有給休暇を付与した場合

入社日

付与日

取得義務の履行機関

2019/4/10➡
2019/4/20➡
2019/5/15➡
2019/5/25➡
2019/10/10
2019/10/20
2019/11/15
2019/11/25

10日の休暇
を付与
➡2020/10/9
➡2020/10/19
➡2020/11/14
➡2020/11/24

基準日と5日取得させる期間が人ごとに異なる

ケース2 年次有給化の付与日を月の初日に統一した場合

入社日

付与日

2019/4/10
2019/4/20
2019/5/15
2019/5/25
2019/10/1
2019/11/1

基準日を月初に統一する

取得義務の履行期間

10日の休暇を付与

2020/9/30までに5日 の取得義務
2020/10/31までに5日 の取得義務

5日取得させる期間も月ごとに統一できる

                                                       出典:厚生労働省資料より

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