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1年単位の変形労働制とは 2

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1年単位の変形労働制とは 2 就業規則
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1年単位の変形労働制とは1の続き

また、1日の所定労働時間を一定とした場合、1週平均時間40時間をクリアするための1日の所定労働時間と年間休日日数の関係は次のようになります。ただし、つぎの、式による計算結果の小数点以下は、切り上げて休日日数を算出します。 

1日の所定労働時間 必要な年間休日日数
年間365日の場合 年間366日の場合
8時間00分 105日 105日
7時間45分 96日 97日
7時間30分 87日 88日

1日の所定労働時間が7時間26分の場合上記の式に当てはめると年間の所定労働日数が280日の限度を超えることになるため1日所定労働時間数は7時間27分が限度になります。(1年365日の場合ただし、年間労働日数を280日以下にするのであれば7時間26分以下とすることも可能です。

4、労働日数の限度

対象期間における労働日数の限度は原則として1年間に280日となります(対象期間が3か月以内の場合制限がありません。)

対象期間が1年未満の場合は、書き計算式で上限日数が決まります。

計算式 280日×対象期間の歴日数÷365(1年365日の場合)

対象期間が平成○年4月1日から10月31日までの7か月(総日数214日)の場合は380日 280日×対象期間の歴日数÷365(1年365日の場合)

例)対象期間が平成○年4月1日から10月31日までの7月か月(総歴日数214日の場合)は
280×214日÷365日=164.16≒164日

が限度になります
ただし、前年度において、1年単位の変形労働制を協定している場合(以下「旧協定」といいます。)で旧協定の1日又は1週間の労働時間よりも新協定の労働時間を長く定め、及び1日9時間または1週間48時間を超えることとしたときは、280日または、旧協定の労働日数から1日を減じた日数のうちいずれか少ない日数としなければなりません

例)旧協定(対象期間1年間、総労働日数252日)の1日の労働時間の最も長い日8時間50分、1週間の労働時間の最も長い週が48時間としていたものを新協定で1日の最も長い日が8時間30分、最も長い週が、51週とした場合、旧協定の対象期間中の総労働日数252日から1日を差し引いた日数251日が280日よりも短いため、新協定の対象期間中の総労働日数251日としなければなりません。

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