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労働条件 Q&A 4 (割増賃金 変型労働時間制)

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労働条件 Q&A 4 (割増賃金 変型労働制) 就業規則
労働条件 Q&A 4 (割増賃金 変型労働制)
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  • 就業規則Q&A1
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    就業規則Q&A1

    就業規則Q&A1 :パートタイマーに対する就業規則を作成しましたが、パートタイマー従業員からだけ、意見を聴取すればいいの?

  • 深夜勤務をさせた場合、割増賃金を支払う?

    原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

    月給制で働いていますが、割増賃金の計算方は?

    月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)を割った金額に割増賃金の対象となる労働時間数をかけた額に割増率を掛けます。なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。(労働基準法第37条)

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    「係長」などの役職者には、役職手当を支払えば、時間外手当(割増賃金)は支払わなくてもいいの?

     役職手当の性格等が不明ですので明確な回答はできませんが、一般的に係長は労働基準法の規定(労働時間等)が除外される「管理・監督者」(労働基準法第41条)には該当しませんので、時間外手当(割増賃金)の支給が必要と思われます。(労働基準法第37条)

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    昨日2時間の残業をさせた従業員について、今日2時間早く帰宅させれば残業手当を支払わなくてもいいの?

     2時間分の残業手当(割増賃金)の支払いが必要です。その後の時間調整で割増賃金を支払わないようにすることはできません。

    当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており、30分未満は切り捨てています。この取扱いでいいの?

    原則的には、毎日の時間外労働は分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てて計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払いとなるため認められていませんが、割増賃金の計算に当たっては、事務の簡便を目的として、1ヶ月の時間外労働、休日労働及び深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上の端数を1時間に切り上げることができるとされています。

     会社の経営が厳しいため、労使合意の下、割増賃金の割増率を2割5分から2割に引き下げたいと考えていますが、可能なの?

    労働基準法は強行法規であり、労使双方が合意している場合であっても割増率を引き下げることはできません。(労働基準法第37条)

     当社では、外回りの営業職の社員には、毎月残業手当が定額で支払われていますが、これは法律違反にはならない ?

    残業手当額が法の定める計算方法による割増賃金額を上回っていれば、定額支給も可能ですが、現実の労働時間に基づき計算した割増賃金が定額支給の手当額を上回る場合は、その差額を追加支給しなければなりません。
     一方、労働時間の算定に関して、労働基準法では、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす旨定められています(労働基準法第38条の2)。これにより、「みなし労働時間」を労使協定で定め、「みなし労働時間」に法定労働時間を超える時間外労働が含まれる場合は、これに対応する割増賃金を支払えばよいことになります。しかし、明らかに「みなし労働時間」が実際の労働時間にそぐわない場合は、労使協議の上、適正な労使協定を結ぶ必要があります。

     「 1か月単位の変形労働制 」で他の週に休日を振り替えたとき、変形期間内の総労働時間数は変わらず、週1回の休日も確保できている場合、割増賃金は必要? ?

    1か月単位の変形労働制 は、特定された日及び特定された週について法定労働時間を超えることが可能となる制度ですから、事前に週40時間を超えることが特定されていない週については、法定労働時間を超えて労働させることはできません。例を挙げて説明いたしますと、1日8時間で休日が2日ある週の休日1日を翌週に振り替えますと、その週の労働時間は、40時間から48時間となります。そうすると、その週はあらかじめ週40時間を超えることが特定されていない週であるにも関わらず、週40時間を超えて労働することとなり、8時間の時間外労働となります。よって、変形期間内の総労働時間数は変わらなくても、振替の結果、時間外労働が発生するため、割増賃金の支払いが必要となります。

      「 1年単位の変形労働制 」で、業務の繁忙期に長めの所定労働時間を組みたいのですが、注意すべき点は?

    1年単位の変形労働 における所定労働時間には、原則として1日10時間、1週52時間という限度時間が定められています。但し、対象期間が3箇月を超える場合は、次の要件を満たす必要があります。

    (1) 週48時間を超える所定労働時間を設定した週は連続3週以内であること。

    (2) 対象期間を起算日から3箇月毎に区切った各期間に、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。(労働基準法第32条の4)

      「 1年単位の変形労働制 」による労働日数の限度は何日ですか。また、最大何日まで連続して労働させても良いいの?

    対象期間内の労働日数の限度は、原則として1年当たり280日です。また、対象期間に連続して労働させることができる日数は6日間で、労使協定で定めた特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる日数となっています。(労働基準法第32条の4) 1年単位の変形労働制

    引用:厚生労働省ホームページ

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