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労働条件 Q&A 12 (健康診断)

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労働条件 Q&A 12 (健康診断) 就業規則
労働条件 Q&A 12 (健康診断)
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 社員全員(労働者)に対して定期健康診断を実施しなければならないの?

 常時使用する労働者※1に実施する必要があります。 事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師 による健康診断(定期健康診断)を実施する必要があります。

  また、短時間労働者(労働時間の4分の3未満)に対しても実施することが望 ましいです。  

  ※ 関係法令:一般健康診断(労働安全衛生規則第44条)、特定業務従事者健康診 断(労働安全衛生規則第45条)健康診断の種類  

定期健康診断の費用は誰が負担するの?

 事業者が負担します。

 健康診断実施は、労働安全衛生法で事業者の義務とされていますので、費用は 当然事業者が負担することになります。  

  なお、一般健康診断は、業務の遂行との関連で行われるものではありませんが、 労働者の健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であることから当然に実施 されなければならない性格のものであり、一般健康診断の実施に要した時間に対す る賃金は事業者が支払うことが望ましいです(旧労働省行政解釈昭和479月18 日 基発第 602 号) Q  

 定期健康診断の結果は労働者個人に通知しなければなりらないの?

通知は必要です。

 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果は、労働者自ら健康管理ができるよう にその結果を労働者に通知することが義務づけられています  

 ※ 関係法令: 労働安全衛生法第66条の6、労働安全衛生規則第51条の4  

 経費節減のため、定期健康診断の項目の一部を省略することができると聞きまし たが、問題ない?

事業者の勝手な判断で省略はできません。

 定期健康診断の項目は、労働安全衛生法で定められていますので、事業者の判 断で省略はできませんが、医師の判断( 医師が必要でないと認めるとき)により 健診項目の一部※を省略できます。  

 ※ 一部(省略):身長、腹囲、胸部エックス線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、 血糖、心電図  

※ 関係法令:労働安全衛生規則第44条  

 会社が実施する健康診断を受けることを拒否する労働者がいる場合は、どのよう に対応すればよいの?

労働者に受診義務があります。

労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者は受診義務を負って おり、事業者は、受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処するこ ともできます。

ただし、労働安全衛生法は事業者が指定する医師以外の医師による健康診断を 受ける「医師選択の自由」を認めていますので、労働者は、事業者が指定した医師 による健康診断の受診を希望しない場合は、別の医師による健康診断を受けて、そ の結果を事業者に提出しなければなりません。

懲戒処分は健全な労使関係を確保のために避けることが望ましいので、労働者 に対する受診の督促、労働者の弁明の聴取、懲戒の説明や予告、社内規定の整備等 事業者ができる限の手段を尽くして下さい。

※ 関係法令:労働安全衛生法第66条第5項

 個人的に人間ドッグ等を受けた労働者に対しても健康診断を実施する必要はある?

健診の必要はありません。

人間ドックで受診した項目については、健康診断を実施する必要がありません。 しかし、上記A5のとおり、人間ドックの結果の写し等を事業者に提出する必要が あります。

また、これと同様に市町村で実施している健康診断を受診した場合も事業主に その結果を提出する必要があります。ただし、市町村が実施する健康診断の中には 労働安全衛生法で定められている健康診断の項目を全て実施していないものがあ りますので、健診機関等で不足する項目を受診した結果を事業者に提出する必要が あります

※ 関係法令:労働安全衛生法第66条第5項、労働安全衛生規則第44条

 個人的に人間ドッグ等を受けた労働者に対しても健康診断を実施する必要はある?

健診の必要はありません。

人間ドックで受診した項目については、健康診断を実施する必要がありません。 しかし、上記A5のとおり、人間ドックの結果の写し等を事業者に提出する必要が あります。

また、これと同様に市町村で実施している健康診断を受診した場合も事業主に その結果を提出する必要があります。ただし、市町村が実施する健康診断の中には 労働安全衛生法で定められている健康診断の項目を全て実施していないものがあ りますので、健診機関等で不足する項目を受診した結果を事業者に提出する必要が あります

※ 関係法令:労働安全衛生法第66条第5項、労働安全衛生規則第44条

定期健康診断の結果、有所見と判断された労働者に対して、事業主は何か対応す る必要があるの?

就業上の措置について医師等に意見を聴く必要があります。

事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上 の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く必要があります。また、 事業者は、上記の医師等の意見を勘案し必要がある場合は、就業場所の変更、作業の転 換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。

また、これと同様に市町村で実施している健康診断を受診した場合も事業主に その結果を提出する必要があります。ただし、市町村が実施する健康診断の中には 労働安全衛生法で定められている健康診断の項目を全て実施していないものがあ りますので、健診機関等で不足する項目を受診した結果を事業者に提出する必要が あります。

※ 関係法令:労働安全衛生法第66条の4~第66条の7、同法第69条

年に2回健康診断を実施しなければならない場合があると聞きましたが、どのよ うな場合?

特定業務従事者の健康診断があります。

事業者は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務への 配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1 回、定期に実施する必要があります。健康診 断の項目は定期健康診断と同じです。また、省略基準は「胸部エックス線検査」を 除き定期健康診断と同じです。

※ 関係法令:一般健康診断(労働安全衛生規則第44条)、特定業務従事者健康診 断(労働安全衛生規則第45条)

労働安全衛生法に基づく健康診断には何種類かあると聞きましたが、どのような ものがあるの?

労働安全衛生法に基づく健康診断には大きく一般健康診断 特殊健康診断 指針 による健康診断 がありま す 。

産休で休業している労働者がいます。定期健康診断の時期が来たのですが、定 期健康診断を受診させなければならないの?

定期健康診断を受診させなくとも差し支えありません。

事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等 により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えありません。

ただし、休業終了後、速やかに、定期健康診断を実施しなければなりません。

健康診断の所見ってなに?

健康診断結果の判定で「正常ではない」ということです。

健康診断結果の判定で、正常(異常なし)やほぼ問題なし(日常生活に支障 なし)以外の経過観察、要精密検査(要二次検査)、要治療(要医療)、治療中 の判定です。

「正常」とは、検査結果が「基準値」(健康な人の平均値)の範囲内のことです。

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引用:厚生労働省ホームページ

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