第 24条①第32②条②第 35 条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超
えて、労働させてはならない
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

今回も労働時間についてやっていきます。
雇い入れ前の研修は賃金が必要?
Anser
研修する社員が使用者の指揮監督下にあって業務性があれば労働時間です。
また、全くの自由参加で休んだことにより減給などの制裁が課されていなければ、労働時間になりません。
完全歩合制は本当に完全に歩合制でいいの?
Anser
売上などがゼロでも、最低賃金額以上の保障が必要です。あ
らかじめ労働時間に応じて最低賃金額以上の保
障を労働契約等で決めておきましょう。
最低賃金制度
「完全月給制」、「月給日給制」、「日給月給制」の違いは?
Anser
「完全月給制」とは
賃金は月単位で決められ、欠勤日がある場合も全額支給されます。
「月給日給制」とは
賃金は月単位で決められ、欠勤日がある場合は日割りで計算され控除された金額が支給されます。(1日欠勤したら1日分引かれます。)
「日給月給制」とは
1日の給料を定めて、1か月にまとめて支給する制度です
「年俸制」は年1回の支払いなの?
Anser
「年俸制」でも労働基準法の賃金月1回払いの原則があるので年1回ということは出来ません。
「年俸制」とは
1年を単位として賃金を計算をして、1年分を何等分かに分けて支給されます。
毎月1回払いの原則とは
賃金は毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。
引用:厚生労働省ホームページ

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