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労働基準法 Q&A18 (賃金)

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労働基準法 Q&A18 (賃金) 就業規則
労働基準法 Q&A18 (賃金)
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今回は賃金についてやっていきます。

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台風で休業した場合は休業手当が必要?

Anser

 仕事ができる状態かどうかで必要かどうかが変わります。台風によって会社の設備が破損して仕事ができない状態なら事業主の責めに帰すべき事由に該当しないので休業手当を支払う必要はありません。仕事はできそうだけど従業員の安全を考えて会社側から休業を命じた場合は、会社の判断で決めたことなので休業手当が必要になります。

休業手当とは

使用者の責めに帰すべき事由休業する場合に、使用者は休業期間中(所定休日を除く)、その労働者にその平均賃金( 平均賃金1 平均賃金2 )100分の60以上手当を支払わなくてはなりません。

使用者の責めに帰すべき事由とは

原則、次の不可抗力以外の事由が該当します。

不可抗力とは

  • その原因が外部から発生した事故
  • 事業主が通常経営者として最大の注意を尽くしてもなお避ける事ができない事故

この二つの要件が必要です。

退職者から給料支給日よりも早く給料を支払うように請求されました。支払日前でも応じなきゃダメなの?

Anser

退職者から請求があった場合は、7日以内に支払わなければなりません。

金品の返還

 労働基準法23条では労働契約の終了にあたって権利者の請求があった場合は、その請求の翌日から起算して7日以内に賃金を支払い積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者の労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。ただし争いがある部分については、意義のない部分を7日以内に支払えば良いことになっています。

 権利者とは原則、退職労働者ですが、退職労働者が、死亡した場合は遺産相続人、遺族補償の受給権者(労働協約、就業規則の定めによる)です。一般債権者は含まれません。

 退職金は、労働協約、就業規則で定めらている場合は「賃金」になります。ですが通常の賃金と違って、退職金の予定した支払い期日まで支払わなくても差し支えないとされています。

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コメント

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