平均賃金はどんなときに必要になるの?
平均賃金は労働者の生活保障のために必要になるなるものです以下の場合に算定に使います。
平均金賃金の計算が必要になるケース
平均賃金1平気金賃金の額
算定事由が発生した人は

平均賃金の計算
原則
事由が発生した日以前3ヶ月前に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数で割った金額です。

平均賃金の最低保障額
日給制・時間給制・出来高制その他請負制の場合


賃金の一部が月給制週休制その他機関によって定められた場合

賃金締切日がある場合の取り扱い
直前の賃金締切日から起算します。
平均賃金の控除期間と除外賃金
(控除期間(期間と金額両方控除する賃金)を含めると不当に平均賃金が低くなるので除外します。
労働者がまだ雇い入れ後3か月に満たない時の計算は?
雇い入れ後の期間で計算します。
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日雇い労働者の平均賃金
その従事する事業又は職業について厚生労働大臣が定める金額が平均賃金になります。
①厚生労働大臣が定める金額とは
平均賃金の算定事由発生日以前1ヵ月間の賃金総額を労働日数で割った金額の 100 分の 73 が平均賃金です。
②1ヶ月ない場合は、
平均賃金の算定事由発生日以前1ヵ月間に「同一事業場で同一業務に従事した日雇労働者を対象として、①と同様に計算した額を用います。
①②により算定し得ない場合または日雇労働者または使用者が不適当と認め申請した場合
都道府県労働局長が定める金額(昭 38・10・26 基発第 1281 号)となりますが、「日額で定められているときは、その金額の 100 分の 73 とする」等の計算方法が列挙されています。

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