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労働基準法 Q&A19 (働き方改革の中小企業の範囲)

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労働基準法 Q&A19 (働き方改革の中小企業の範囲) 就業規則
労働基準法 Q&A19 (働き方改革の中小企業の範囲)
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今回は働き改革に出てくる中小企業の区分についてやっていきます。

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働き方改革で言っている中小企業の範囲ってどこまでなの?

Anser

大企業か中小企業かの判断は「資本金の額又は出資の総額」と常時使用する従業員の数で判断されます。事業場単位ではなく企業単位で判断します。業種の分類は総務省の「日本標準産業分類」に載っています。

日本産業分類(平成26年4月改訂版)

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中小企業分類表

業種 資本金の額又は出資の総額   常時使用する従業員の数
小売業 5000万以下 または 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他(製造業、建設業、運輸業、その他) 3億円以下 300人以下

「働き方改革の概要」より

病院も中小企業になるの?

Anser

 個人事業主や出資持ち分がない医療法人、学校法人や宗教法人など資本金や出資金の概念がない業種は従業員の数のみで、大企業か中小企業かを判断します。従業員が100人以下であれば中小企業です。しかし、出資の持ち分がある場合は、持分も含めて判断します。

従業員の数に派遣社員、出向者も入れる?

Anser

 在籍出向者は人数に入れ、派遣労働者は派遣元で数えます。

在籍出向の場合

在籍出向者は、出向元、出向先両方の従業員に数えられます。

移籍出向の場合

移籍出向者は出向先のみの従業員に数えられます。

派遣社員の場合

派遣社員は派遣元の人材派遣会社に数えられます。

パート・アルバイトの従業員

 パート・アルバイトであっても臨時的でなく、常に働いているなら従業員にの数にカウントします。

臨時に雇われる労働者とは

  臨時に雇われる労働者とは、臨時的に2ヶ月以内に雇われる労働者や日雇い労働者をいいます。

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