労働保険の年度更新とは
事業主は、毎年度、6月1日から7月10日までの間に、
- 前年度の労働保険料を生産するための確定保険料の申告・納付
- 新年度の概算保険料の申告納付
を行います。

この手続きを「労働保険の年度更新」と言い、「年度更新申告書」作成する必要があります。
※申告・納付期限に該当する日が土曜日、日曜日、祝日である場合は、その次の開庁日が申告・納期限になります。
年度更新申告書の作成
- 『確定保険料・一般居室金算定基礎賃金集計表』
- 年度更新申告書への転記と必要箇所の記入
という手順によって作成します。
電子申請による手続き

「年度更新」による手続きは、e-Gov ホームページから24時間いつでも電子申請で行うことができます。
確定保険料・一般拠出金算定保険料作成方法
『年度更新申告書』を作成するために、事前に
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。
- 前年度中(4月1日から3月31日までの間)に
- 使用した全ての労働者に支払われた賃金(前年度中に支払い義務が具体的に確定した賃金を含みます。)の総額を記入します。
記入した賃金総額が、確定保険料の算定基礎額となります。

この表は『年度更新申告書』の作成の基礎となる表ですので年度更新手続きの時も、手元に年度更新申告書の控えと合わせて保管してください。
労災保険及び一般拠出金
1.常用労働者の欄

2.役員で労働者の扱いの人の欄

3.臨時労働者の欄

4.合計の欄

常時使用労働者数の欄

「労災保険対象者分」、「一般拠出金」の欄

雇用保険被保険者5の欄

被保険者6の欄


この項目に記入した場合は、本集計表の左下にあります「備考」欄に対象者の詳細を合わせて記入してください。
7.合計

雇用保険被保険者数の欄

雇用保険対象者分の欄

出向者の有無の欄


出向労働者についての雇用保険料の算定基礎となる賃金は、
出向労働者が
- 生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の事業場にて
- その事業場で支払われている賃金を
算定基礎額として計上して下さい
年度更新申告書へ転記

作成した「年度更新申告書」と「納付書」を提出するとともに、納付すべき額を金融機関等で納付します。
常時使用労働者数

確定保険料及び一定拠出金

労災保険分と雇用保険分の金額が同じでも、一般拠出金への転記箇所は変わりません。
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