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雇用保険

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基本手当

雇用保険の一般受資格者 待機期間と給付制限について

雇用保険の一般受給資格者 待機期間と給付制限について  雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を保障するための制度です。受給できる期間は、退職の原因や、被保険者として雇用保険に加入していた期間によって変わってきます。
外国人雇用

外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について

 外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について 外国人の雇用保険の手続きには在留カードの確認が必要になります。法務省のホームページで番号と在留期間を確認することができます
外国人雇用

事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 

事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、 在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
雇用保険

雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。

再就職手当とは雇用保険受給権者の方が受給権の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することによって早期の再就職を促進するための制度です。就職等をする前日までに失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が変わります。
就業規則

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。就業手当とは、臨時的アルバイトなどの非常用職業に就いた場合(事業を開始した場合も含む)に働いいた日に対して支給されます。①受給資格者で職業に就いた(再就職手当の支給対象になる場合を除く)日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある方が職業に就いた場合。
雇用保険

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業場で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで申出を行なった日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
就業規則

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。 教育訓練給付制度には、教育訓練の一定割合を支給する教育訓練給付金と失業者支援のための、教育訓練支援給付金があります。 この教育訓練給付の対象になるのは厚生労働大臣が指定する教育訓練に限られます。この教育訓練は、一般教育訓練、特定一般教育訓練専門実践教育訓練に分類されます。
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