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加給年金の支給停止に関する件

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加給年金 支給停止
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加給年金支給停止に関する規定が変更されています

令和4年4月1日から加給年金の支給停止の規定が見直されました。改正前は、配偶者の老齢(退職)年金が、全額停止の時だけ支給しされていましたが、改正後は、支給状態に関わらず支給されなくなります。

加給年金の支給停止について変更されている点

  • 令和4年3月以前・・配偶者の老齢又は、退職にを支給の原因の給付が全額停止の場合は加給年金が支給されていました。
  • 令和4月4年以降・・配偶者の老齢又は、退職を支給を原因の給付が全額支給停止の場合でも支給されません。
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加給年金 支給停止経過措置

次の2つを満たすときは、令和4年4月以降も経過措置により加給年金の支給が継続されます。

  • 令和4年3月時点で本人の老齢厚生年金又は、障害厚生年金に加給年金が支給されている
  • 令和4年3月時点で配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権があり全額が支給停止されている

配偶者の加給年金支給停止とは

次の年金が受けられる場合は配偶者の加給年金が支給停止されます。

  • 老齢厚生年金(被保険者期間が240以上ある場合に限る)
  • 障害厚生年金と障害基礎年金
  • 老齢、退職、障害を支給の原因とする場合

加給年金とは

加給年金とは、厚生年金の被保険者が被保険者期間が20年以上ある場合に65歳到達時点(又は、定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者又は子供がいるとき、ご自身の年金に加算されます。

生計を維持とは

  • ①生計を維持しているとは、家計に使うお財布が同じ
    • 同居している
    • 別居していてるが、仕送りをしている
      (健康保険の扶養親族である等に当てはまれば該当)
  • ②前年の収入が850万円未満、又は所得が655万5千円未満

配偶者

配偶者の条件

配偶者は65差未満(大正15年4月1日以降に生まれた配偶者は年齢制限がありません)

配偶者の金額(令和4年4月)

223,800円

子供

子供の条件

18歳になった年度の末日までの間の子

又は1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子

WorkAny(ワークエニー)

子の金額 (令和4年4月)

  • 1人目と2人目の子・・・223,800円
  • 3人目74,600円

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