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厚生年金 長期加入者の特例

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厚生年金 長期加入者の特例
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厚生年金 長期加入者の特例とは

厚生年金 長期加入者の特例とは、44年以上厚生年金保険に加入している 特別支給の老齢厚生年金 の比例報酬を受けている方が定額部分の受給開始年齢前に退職などによって被保険者でなくなった場合にその月の翌月から定額部分が受け取れる制度です。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢年金とは、昭和60年の法改正によって

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厚生年金 長期加入者の特例の例

報酬比例部分を受け取っている期間に厚生年金の被保険者の資格を喪失すると固定部分と該当する場合は、加給年金が支給されます。

合算できる期間

次のいずれか1つの期間のみで44年以上ある場合に限られます。

合算できる期間
  • 厚生年金保険被保険者期間
  • 公務員共済組合に加入していた厚生年金の加入期間
  • 私学共済に加入していた被保険者期間

長期加入の特例後に被保険者になった場合

長期加入者の特例発生後に厚生年金の被保険者になった場合は定額部分と加給年金は支給停止されます。

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手続きをする人

受給権者が退職した後で事業所が資格喪失届と一緒に長期加入者の手続きを行います。受給者の方は、手続きの必要はありません。

受け取れる時期

その月の翌月から

加給年金額の手続き

長期特例の年金を受け取る際にお子さんや配偶者がいる場合は「老齢厚生年金退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出すると被保険者でなくなった月の翌月分から加給年金額をお受け取りになれます。

老齢厚生年金退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
老齢厚生年金退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

老齢厚生年金退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

出典:日本年金機構ホームページ

Size: 415KB
Version: pdfファイル

すでに、加給年金の登録をしてある時は、「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届 生計維持申立書」を提出します。

老齢厚生年年金 加給年金額加算開始事由該当届 生計維持申立書
老齢厚生年年金 加給年金額加算開始事由該当届 生計維持申立書

老齢厚生年年金 加給年金額加算開始事由該当届

生計維持申立書

出典:厚生労働省ホームページ

Size: 169MB
Version: pdfファイル
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