労働基準法 14条 契約期間とは

労働基準法 14条 契約期間とは、有期労働契約の期間の上限が原則3年になっていますが例外的に、建設業等の期間が決められている事業や認定職業訓練を受ける労働者は終期まで、専門的知識のある労働者、60歳以上は5年までとなっています。
労働基準法 14条 契約期間 条文
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法 14条 契約期間 音声
ナレーション 音読さん
有期労働契約上限の原則
有期労働契約上限の例外
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約

認定職業訓練を受ける期間

専門的知識がある労働者の労働契約の上限
専門的知識がある労働者主なもの


満60歳以上の労働者
期間の途中で退職する場合
期間の定めのある労働契約をしている労働者が(一定の事業に必要な期間の労働契約をしているものは除き、1年を超える労働契約があるものに限ります)が契約の途中で退職する場合は契約期間の初日から1年が経過すると使用者に申し出ることによりいつでも退職できます。
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