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社会保険 2ヶ月以内の雇用期間

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社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが変わります 健康保険
社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが変わります
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社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが変わります

社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが令和4年10月から変わります。今までは、2ヶ月以内の契約の場合は、契約更新時から加入でしたが、令和4年10月から以下の条件で入社当初から適用されるようになります。

雇用期間が2ヶ月以内でも適用される条件

  • 就業規則、雇用契約書等で「契約が更新される旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一の事業所で同じ様な雇用契約で雇用された労働者が更新等がされた実績がある

労使協定による適用除外

労使協定締結によって、2ヶ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものとして扱われます。

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令和4年9月までの取り扱い

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令和4年9月までは、2ヶ月未満の雇用契約は、上記の条件を満たしても社会保険の適用除外でした。

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令和4年10月以降

令和4年10月以降は、2ヶ月未満の雇用契約で上記の条件を満たすときは、入社時から社会保険が適用されます。

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コメント

    オセロに挑戦

       

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