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労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制

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労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制 フレックスタイム制
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労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制の巻

労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制の巻です。フレックスタイム制は、仕事の始まりと、終わりを労働者側が柔軟に選択できる制度です。

労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

 清算期間における総労働時間

 その他厚生労働省令で定める事項

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

労働基準法 32条の3 ① フレックスタイム制 音声

労働基準法32条の3本文
労働基準法32条の3 一
労働基準法32条の3 二
労働基準法32条の3 三 四

ナレーション 音読さん

フレックスタイムイメージ

フレックスタイム制とは

 フレックスタイム制とは3ヶ月以内の精算期間の中で各日の仕事の始まりと終わりの時刻を従業員の選択に委ねる制度です。

フレックスタイム制を導入するための要件

フレックスタイム制の導入要件
  • 就業規則等にフレックスタイム制に関する規定を入れる
  • 労使協定でフレックスタイム制度の基本的な枠組みを定める

フレックスタイム制 就業規則例

労働基準法32条の3
則フレックスタイム制1.png

労使協定で定めるフレックスタイム制の基本的な枠組み

  • 対象になる労働者の範囲
  • 精算期間
  • 精算期間の総労働時間(精算期間の所定労働時間)
  • 標準になる1日の労働時間
  • コアタイム(任意)
  • フレキシブルタイム(任意)
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精算期間とは

 精算期間とは、労使協定と就業規則等で定める3ヶ月以内の期間です。

フレックスタイム制の注意点

精算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働時間になります。

特例対象事業場 は週の法定労働時間が44時間の事業場をいいます。

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
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コメント

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