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未払賃金と未払賃金立替払制度について

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未払賃金と未払賃金立替払制度について 未払賃金立替払制度
未払賃金と未払賃金立替払制度について
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導入部

未払い賃金の問題は多くの労働者にとって重要な関心事です。企業の倒産が原因で生じるこの問題に対応するため、厚生労働省は特別な制度を設けています。

未払賃金とは

 未払賃金とは、労働者が労働を提供したにも関わらず、雇用者から約束された日に支払われない給与や賃金のことを指します。これには、定期的な給与、残業代、ボーナス、退職金などが含まれることがあります。未払賃金は、労働者の生活に直接的な影響を与え、場合によっては法的措置が必要となることがあります。未払賃金は、経営難、計算ミス、意図的な遅延など、さまざまな理由で発生する可能性があります。

未払賃金立替払制度の概要

この制度では、倒産した企業の労働者が、未払の賃金の一部を立替払いとして受け取ることができます。立替払いを受けるためには、労働者は特定の要件を満たす必要があり、この制度は全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構で実施されています​​。

制度の適用条件

立替払を受けることができるのは、以下の条件を満たす場合です:

労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上勤務していたこと

 つまり、労災保険の適用を受ける事業に1年以上勤めている必要があります。この条件は、法人または個人が事業主であるかどうかに関わらず適用されます​​。

企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職したこと

 労働基準法第9条に定義される「労働者」である必要があり、企業の倒産により賃金が未払いの状態で退職していることが条件です​​。

請求期間内に退職していること

 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署長への事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6ヶ月前の日から2年以内に該当企業を退職している必要があります​​

 未払い賃金額について証明があること
  1. 法律上の倒産の場合:破産管財人等による未払賃金額等に関する証明が必要となります。これは、法的に倒産が確定し、破産管財人が任命された際に、未払い賃金が存在することを証明するために用いられます​​。
  2. 事実上の倒産の場合:労働基準監督官による未払賃金額等の確認が必要です。事実上の倒産とは、法的な手続きを経ずに事業が停止した状態を指し、この場合、労働基準監督官の確認が未払い賃金の存在を証明する手段となります​​。
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立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる未払賃金には、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当が含まれます。ボーナスは対象外で、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象外です​​。

立替払の対象になる未払い賃金 (3)
立替払の対象になる未払い賃金 (3)

立替払の対象にならない未払賃金

 

  1. 賞与や臨時的に支払われる賃金: 例えばボーナスなど、通常の給与計算期間外で支払われる臨時の賃金は立替払の対象外です。
  2. 解雇予告手当: 労働者が解雇される際に支払われる手当も立替払の対象外です。
  3. 賃金の延滞利息: 未払い賃金に対する延滞利息も含まれません。
  4. 年末調整の税金の還付金: 年末調整で生じた税金の還付金も立替払の対象にはなりません。
  5. 慰労金・祝金などの恩恵的または福利厚生上の給付: 会社からの恩恵的な支払いや福利厚生としての支払いも対象外です。
  6. 実費弁償としての旅費や用品代: 出張費や業務で必要な用品の購入に関する費用の弁償も含まれません​​。

これらの項目は、立替払制度の対象となる「定期賃金」や「退職手当」の範囲外にあるため、未払賃金の立替払いでカバーされません。

立替払いの額

立替払いの額は、未払賃金の額の80%です。ただし、退職時の年齢に応じて、88万円~296万円の範囲で上限が設けられています​​。

退職日における年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限額
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円
未払賃金の立替払制度のご案内より

Q&A セクション

Q1: 未払賃金立替払制度とは何ですか? A1: 未払賃金立替払制度は、企業の倒産により賃金が未払いのまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を立替えて支払う制度です。

Q2: 立替払制度の適用条件は何ですか?

A2: この制度の適用を受けるためには、使用者が倒産していること、労働者が退職時点で1年以上の勤務があること、退職後2年以内に請求することなどの条件があります。

Q3: 立替払いの対象となる未払賃金には何が含まれますか?

A3: 立替払いの対象となるのは、定期賃金と退職手当です。ただし、ボーナスや2万円未満の未払賃金は対象外です。

Q4: 立替払いの最大額はどれくらいですか?

A4: 立替払いの最大額は、退職時の年齢に応じて88万円から296万円の範囲で設定されています。

Q: パートタイマーやアルバイト、外国人労働者も対象ですか?

A: 労働基準法第9条の労働者に限定されるため、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者も対象になります。

Q: 未払賃金から差し引かれるものはありますか?
  1. 既に支払を受けた定期賃金及び退職手当:これらが事前に支払われていた場合、未払賃金の計算から差し引かれます。
  2. 事業主の債権に基づく毎月の賃金からの差し引き:これには、社宅料、会社からの物品購入代金、貸付金、返済金などが含まれます。これらの項目が毎月の賃金から差し引かれている場合、未払賃金の計算で考慮されます​​。

したがって、未払賃金の立替払制度での計算においては、これらの要素が未払賃金から差し引かれた後の額が対象となります。

具体的な事例

 

  • 例1: 32歳の労働者が未払賃金総額170万円(定期賃金50万円、退職手当120万円)の場合、立替払額は170万円×0.8=136万円となります。
  • 例2: 48歳の労働者が未払賃金総額470万円(定期賃金150万円、退職手当320万円)の場合、立替払の上限額296万円となります。

結論

この制度は、倒産により賃金を失った労働者にとって重要な支援策となります。未払賃金立替払制度についての詳細は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください​​。

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