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労働基準法 20条 解雇の予告

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働基準法 20条 解雇の予告 労働基準法
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労働基準法 20条 解雇の予告とは

労働基準法 20条 解雇の予告とは労働者が使用者にいきなり解雇できてしまうと、労働者の次の日からの生活が困窮してしまいます。前もって解雇を予告するか予告に変えて金銭を支払うことが義務付けることで労働者の困窮を防止する制度です。

労働基準法 20条 解雇の予告 条文

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp

働基準法 20条 解雇予告 音声

労働基準法20条1項
労働基準法2項
労働基準法3項

ナレーション 音読さん

解雇の予告とは

少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告期間には、土日・祝日、休業日も含みます。

30日間全て解雇予告期間にする場合

予告日の翌日から解雇日まで30日間が解雇予告期間になります。

解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、使用者は、解雇予告をしない場合と解雇予告の短縮をする場合は平均賃金の30日分以上を支払う義務があります。

解雇の申し渡しと同時にする必要があります。

解雇予告と解雇手当の支払いを併用する場合

解雇の予告の例外

以下の場合は例外として労働基準監督署の認定を受けることで解雇予告なしで解雇することができます。

  • ①地震や災害などの不可抗力な理由のために、経営者として、必要な取るべき措置を取ったのにもかかわらず事業活動の継続が不可能な場合
  • ②労働者側に責任のある理由で解雇する場合

地震や災害が理由で止むを得ない場合

事業所が火災で消失、震災で事業場が倒壊、類焼により事業の継続が不可能

地震や災害が理由で止むを得ない理由に該当しない場合

  • 事業主が法令違反のために強制収容又は機械や資材の没収された場合
  • 税金の滞納処分が原因で廃業
  • 事業の見通しが甘かったためにうまくいかずに経営難に陥った場合
  • 取引相手が休業状態のために経営難になった場合
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労働者側に責任がある場合とは

解雇予告の制度による保護をあたえる必要のない程度の重大又は悪質なものが認定の対象になります。

  • 極めて軽微なものを除いて窃盗、横領、横領、傷害などの刑事犯に該当する行為。使用者があらかじめ、不祥事の防止について手段を講じていて、これらが事業場外で行われた場合でも事業所の名誉や信用を失墜させるものや取引関係、労使関係の信頼関係を失墜させると認められる場合
  • 賭博、風紀の乱れにより職場の規律を見出し他の労働者に悪影響を与える場合。これらが事業場外で行われた場合でも事業所の名誉や信用を失墜させるものや取引関係、労使関係の信頼関係を失墜させると認められる場合
  • 経歴詐称があった場合
  • 他の事業場への転職
  • 2週間以上の正当な理由のない無断欠勤をして出勤の督促に応じない場合
  • 出勤状況が良くない又は常に出席せずに数回にわたって注意を受けても改めない場合
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解雇予告を行わずに解雇できる者

  • 日雇い労働者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的な業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 使用期間中の労働者
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以下の期間より引き続き使用すると解雇予告が必要になります。

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日雇労働者

1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになったら解雇予告が必要。

2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

労働契約で決められた期間を超えて引き続き 使用されるようになると解雇予告が必要。

季節的な業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者

労働契約で決められた期間を超えて引き続き使用されるようになると解雇予告が必要

使用期間中の労働者

14日を超えて引き続き使用された場合解雇予告が必要

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