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就業規則の作成時の手続き

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就業規則
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 10人以上の従業員がいる場合は就業規則の作成し、届出義務がありますが、原則、事業場ごとに一つの就業規則が必要です。本社があり就業規則の内容が同じなら本社が管轄する労働基準監督署を経由してまとめて届け出ることもできます。
 労働基準監督署長に届出をする時は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付しなければなりません。
 ここでの「意見を聞く」とは意見を聞くまでで足り、同意を求めるまでは要求されないとされていますが、従業員に周知して話し合いをすることが必要です。
 就業規則の、周知については、全員に就業規則を配る、会社のパソコンからいつでも見れる状態にしておく等の、措置が必要です。
 原則、就業規則を周知した日が、就業規則の施行日になります。


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