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就業時刻 始業・終業

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就業規則
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(始業及び終業時刻の記録)

第17条  労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。

【第17条  始業及び終業時刻の記録】

 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。
  なお、後述するように平成30年4月から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」といいます。)第66条の8の3の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則第58条参照)。

モデル就業規則より

 始業・終業の時間は絶対的必要記載事項です必ず書きましょう。

 時間の管理はガイドラインにより、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎 として確認し、適正に記録すること、とされています。自己申告制によりする場合は、使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録します。

現認とは

現認とは、使用者が始業・就業時に姿を確認する事です。

始業就業規則にパターンがある場合

就業規則に、始業、就業の時刻を書く場合に、労働者の始業・就業の時刻にパターンがある場合は、通達で通常の労働者の始業・就業の時刻でよいとされていますが、労働契約によるやシフトによる等のわかっている範囲での記載が必要です。

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コメント

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