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労働基準法 Q&A6 (雇用契約等)

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労働基準法 Q&A6 (雇用契約等) 就業規則
労働基準法 Q&A6 (雇用契約等)
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Q1

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配置転換命令を受けました。生活に重大な影響を受ける配置転換は拒否できる?

労働契約で仕事の内容又は勤務場所を限定する特約をしている場合を除いて、労働者は使用者の配置転換命令に従わなければなりません。しかし次のケースには配点・転勤命令権にについて権利の乱用が認められ、その命令は無効と考えられています。  

業務上必要性のないのも

業務上必要性によらない配置転換命令は、労働契約上の法的根拠に欠くと考えられています。  

合理的理由のないもの  

 勧奨退職拒絶を理由とする報復としての配置転換命令などがあります。  

労働条件が著しく低下するもの  

私生活に著しい不利益が生ずるもの  

通常予測されない程度の著しい不利益を被る場合は、その転勤命令は権利濫用として無効とされています。共働き家庭が別居を余儀なくされる場合について「共働き夫婦に通常生ずる事態であって、事前に予想されないようなものではない」(S50・7・1横浜地裁東洋電機製造事件)とされ転勤命令を有効とする凡例が多いようです。  

しかし、病気の家族を抱えている労働者に対する転勤命令については、労働者の家族に対する療養・看護の必要性を考慮して、転勤によって家族の生活が危機に瀕する恐れがあるので、これを無効とした例(日本電気事件S43・8・31東京地裁)もあります。なお育児または介護の状況に考慮しなければなりません。  

Q2

転職したいのですが「急に言われても困る」といわれやめる事が出来ません。どうしたら辞められますか?

使用者が労働者を「解雇」する場合は労働基準法で「少なくとも30日前にその予告を」しなければならないことが定められています。  

民法では期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約の申入れの日から、2週間で終了することとなっていますので、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。  

就業規則で「労働者は1か月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。民法はの規定は任意法規です。就業規則よりも法律のほうが優先するので、この場合は、民法の2週間が優先されることになります。  

特約によってその期間を延長することも可能ですが、極端に長い場合は、労働者の退職の事由をが制限されることになるので、公序良俗の見地から無効になるでしょう。  

 

引用:厚生労働省ホームページ

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コメント

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