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ストレスチェク制度について(導入)

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ストレスチェク制度について(導入) 就業規則
ストレスチェク制度について(導入)
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ストレスチェック制度の目的

この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付 きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによっ て、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を 主な目的としたものです。

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に働く人が回答し、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べる簡単な検査です。

職場のメンタルヘルスの未然防止のために

  • 労働環境の改善により心理的負担を軽減(職場改善)
  • 労働者のストレスマネジメントの向上を促すこと(セルフケア)

ストレスチェックを実施する義務がある事業場

 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。
 常時50人未満の労働者を使用する事業場は努力義務です。
 2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての働く人に対して実施することが義務づけられました。

この場合の「労働者」(50人をカウントする労働者)には、パ ートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

報告義務

ストレスチェックと面接指導の実施状況は毎年、労働基準監督署への報告が必要です。

ストレスチェックの対象者

  • 雇用契約期間が1年以上
  • 労働時間が正規の従業員の所定労働時間が3/4以上

費用

費用

ストレスチェックに係る費用は、事業主が負担します。

ストレスチェック実施時の賃金

給与明細書

 原則は、労使の協議の上で決定となりますが、事業者が賃金の支払いをすることが望ましいとされています。

ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェックの流れ
ストレスチェックの流れ

1会社としての方針を示します。

まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を表明しましょう。

2.衛生委員会で話し合う

衛星委員会で話し合わなければならない事項

  • ストレスチェックは誰に実施させるのか
  • ストレスチェックはいつ実施するのか
  • どんな質問を使ってストレスチェックを実施するのか
  • どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
  • 面接指導の申し出は誰にすれば良いのか
  • 面接指導の申し出は誰にすれば良いのか
  • 集団分析はどんな方法でやるのか
  • ストレスチェックの結果は誰がどこに保存するのか

会社の衛生委員会等で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。

安全安全衛生委員会

働く人が50人以上いる事業場では安全衛生委員会を設置することが義務付けられています。

3.社内規定を作ってみんなに周知します

衛生委員会等で話し合って決まった内容を社内規程として明文化します。そして全ての働く人にその社内規程の内容を知らせましょう。

ストレスチェック実施後、実施方法実施結果を見直し、改善点があれば改善

ストレスチェク社内規定例

4.実施体制と役割を明確にする

実施体制の例

  • 制度全体の担当者
    会社にストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
  • ストレスチェックの実施者
    ストレスチェックを実施する者。医師保健師厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師精神保健福祉士歯科医師公認心理師の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
  • ストレスチェックの実施事務従事者
    実施者の補助をする者。質問の回収、データの入力、結果送付など、個人情報を取り扱う事務を担当します。外部委託も可能です。
  • 面接指導を担当する医師

事業場の中での実施体制と役割分担を決めましょう。

一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。
働く人に安心してストレスチェックに回答してもらえるように、人事権を持つ者は、「実施者」ならびに「実施事務従事者」の役割を担うことはできません

面接指導

5.質問票への記入

ストレスチェックの実施にあたっては、質問票を働く人に配って、記入してもらいましょう。

必要な質問項目

  • ①ストレスの原因
  • ②ストレスによる心身の自覚症状
  • ③働く人に対する周囲のサポート

の3つに関する質問項目が含まれている必要があります。

6.質問票の回収

回答が終わった質問票は、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
【注意!】回答した本人および実施者・実施事務従事者以外の者が、回答内容を閲覧してはいけません
 ITシステムなどにより行なった場合は、実施者のみがアクセスできる設定にするなどの配慮が必要です。

7.高ストレス者の判定基準


「ストレスによる心身の自覚症状の点数が高い者」や、「自覚症状が一定程度ありストレスの原因や周囲のサポートの状況の点数が著しく悪い者」を高ストレス者として選びます。選ぶ基準や評価方法は、実施者の意見および衛生委員会等での調査審議をふまえて、決定します。

8.医師による面接指導が必要な者の選定

ストレスチェックの結果をもとに、実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。

9.ストレスチェック結果の通知

ストレスチェック結果(①ストレスの程度の評価結果、②高ストレスか否か、③医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。

通知方法で気をつけること

  • ストレス度を分析した結果は、従業員が見てにわかりやすものにする。
  • ストレス結果が第三者に渡ることがないように直接従業人に配布する。
  • ストレス度が高い従業員は、医師の面接指導を申し出ることができることと申し出のやり方を従業員に教えること。

【注意!】 結果は本人にのみ通知されます。会社側には返ってきません。
会社側で結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

10.ストレスチェック結果の保存

ストレスチェック結果は、実施者(または実施事務従事者)が保存します。

会社は、保存が適切に行われるよう、セキュリティの確保など必要な措置を講じなければなりません。
また、働く人の同意により、実施者から会社へ提供された結果の記録は、会社側が5年間保存しなければいけません。

11.医師による面接指導の実施

面接指導

 会社は、「医師による面接指導が必要」とされた働く人から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
 従業員が申し出しやすい環境づくりをしましょう。
「申出」は「結果が通知」されてから概ね1ヶ月以内、「面接指導」は「申出」があってから概ね1ヶ月以内に行う必要があります。

12.医師から意見を聞いて就業上の措置を行う

会社
会社

→意見聴取
doctor

会社
会社

労働者
→措置

会社は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえた必要な措置を実施しましょう。(就業場所の変更など)

「医師からの意見聴取」は、「面接指導」の後、概ね1ヶ月以内に行う必要があります。

14.医師による面接指導結果の保存

保存する事項

  • 実施年月日
  • 労働者の氏名
  • 面接指導を行なった医師の氏名
  • 労働者の勤務の状況、ストレスの状況
    その他心身の状況
  • 就業上の措置に関する医師の意見

会社

会社は面接指導の結果として記録を作成して5年間保存します。

左の事項について保存をします。医師からの報告書にこれら事項が含まれていれば、このまま保存できます。

会社は適切に保存できるようにセキュリティの措置を講じなければなりません。

職場の改善活動

集団分析を行う

会社は、ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

職場環境の改善活動をしよう

会社は、集計・分析結果を踏まえて、管理監督者向けに研修を実施したり、衛生委員会等で検討したりなどを通じて、職場環境の改善を行いましょう。

気をつけること

働く人

 ストレスチェック制度は、働く人の健康情報が適切に保護され、不適切な目的で利用されないようにすることで、誰もが安心して受け、適切な措置や改善につなぐための仕組みです。
不利益な取扱いを防止しましょう。

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