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長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)

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長時間労働をした従業員に 対する面接指導等(事後措置) 就業規則
長時間労働をした従業員に 対する面接指導等(事後措置)
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時間外・休日労働の算定・申出の手続き

  • 時間の算定は、毎月一回以上一定の期日を定めて行わなければなりません。
  • 専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制適用労働者は、使用者が健康・福祉確保措置を行うにあたって把握している「労働時間の状況」を基に事業場毎に取り決めた方法により算定します。
  • 管理・監督者は、労働者自らが「時間外・休日労働時間が100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる」と判断し、申出があった場合に面接指導を実施します。

面接指導の申出期間・実施期間について(毎月10日〆切の場合)

  • 面接指導の従業員の申出により実施します。
  • 申し出は、書面・電子メール等の記録が残るものです。
  • 申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。

面接指導にかかる申出様式例

医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録

  • 事業者は面接を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聞かなければなりません。
  • 意思の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に合わせて行うことが適当です。
  • 面接指導の結果は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。

記録の保存

事後措置の実施の際に留意すべき事項

  • 事業者は医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な事後措置を実施しなければなりません。
  • 面接指導により従業員の方のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて、精神科医と連携しつつ対応を図りましょう。
  • 特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し不利益取扱をしてはならないことに留意しましょう。

衛生委員会等の調査審議事項

過重労働による健康障害防止対策について衛生委員会では以下の事項を審議します。

事業場で定める必要な措置にかかる基準の策定

  • 事業場で定める基準の策定は、衛生委員会などの調査審議の内容を踏まえて決定するとともに長時間労働の医学的検知を考慮して以下の点に十分考慮しましょう。
    • 時間外・休日労働が100時間超及び2〜6ヶ月平均で月80時間超の従業員の方については、全ての方に、面接指導を実施するように努めること。
    • 時間外・休日労働が1ヶ月あたり45時間超の従業員のについては、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象となるように基準の設定をすることが望ましいこと。

事業場で定める基準の策定の例

面接指導の実施で配慮する事項

  • 従業員が申出しやすくするための措置
    • 従業員が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
    • 申出様式の作成、申出窓口の設置など申出手続きを行うための体制の整備
    • 従業員に対し、申出方法の周知徹底
  • 面接指導を実施する医師は、産業医や産業医の要件を備えた意思が望ましい。
  • 面接指導の実施の事務に従事したものには守秘義務が課されます。
  • 派遣労働者への面接指導は、派遣元事業者に実施義務が課されます。
  • 時間外・休日労働が月100時間超従業員全員に対して面接指導の実施する場合は、事業者は対象労働者全員に面接指導の実施の通知を行い、労働者が申込の手続きを行なったことなどをもって申出を行なったものとみなします。

50人未満の従業員を使用する事業場

常時50人未満の労働者を使用する事業場も平成20年4月1日から適用されています。
地域産業保健センターを利用して面接指導を実施することもできます。

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