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従業員に残業をさせるには36協定が必要です!!36協定の締結にあたっての注意点!!

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従業員に残業をさせるには36協定が必要です!!36協定の締結にあたっての注意点!!時間外労働(残業)をさせるためには、36協定の締結と届出が必要です。「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1ヶ月、1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。 36協定
従業員に残業をさせるには36協定が必要です!!36協定の締結にあたっての注意点!!時間外労働(残業)をさせるためには、36協定の締結と届出が必要です。「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1ヶ月、1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。
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36協定とは

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時間外労働(残業)をさせるためには、36協定の締結と届出が必要です。「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1ヶ月、1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。

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労働時間の原則

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。(法定労働時間)

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合

  • 労働基準法第36条の労使協定(36k協定)の締結
  • 事業場最寄りの労働基準監督署への提出

が必要です


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時間外労働の上限とは

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられています。

時間外労働時間の上限の適用の時期

  • 2019年4月施工
  • 中小企業は2020年4月

36協定届は最新の書式を使うように注意しましょう。

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時間外労働の上限

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となっています。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

月45時間超えることができるのは年間で6ヶ月までです。

36協定野締結に当たって注意したいこと

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに気をつける必要があります

時間外労働・休日労働を行う業務区分を細分化して、業務の範囲を明確にします。

臨時的な特別な事情がなければ限度時間(月・45時間・360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

限度時間を超えて残業をさせる場合は、提出する用紙が様式9号と合わせて、様式9号の2も必要になります。

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限度時間(月・45時間・360時間)を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保が必要です。

 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいです。

  • 医師による面接指導
  • 深夜業の回数制限
  • 終業から始業までの休息時間の確保
  • 代償休日・特別な休暇の付与
  • 健康診断
  • 連続休暇の取得
  • 心と体の相談窓口の設置
  • 配置転換
  • 産業医等による助言・指導や保健指導

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