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出産育児一時金の給付額とは

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出産育児一時金 給付額 健康保険
出産育児一時金 給付額
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出産育児一時金の給付額とは

出産育児一時金の給付額は、お子様1人を出産するごとに、原則42万円が支給されます。

  • 原則の金額・・・ 42万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合・・・40万8千円
  • 在胎週数が22週未満の分娩の場合・・・40万8千円

産科医療保証制度の対象外となる出産の場合

健康保険組合等によっては、原則の42万円に加えて、付加給付が支給されることがるので加入している健康保険組合等に聞いてみましょう。

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産科医療保証制度とは

産科医療補償制度とは、医療機関が加入する保障制度に加入する医療機関で補償の対象になる出産をした場合、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速みやかに保証する制度です。

産科医療制度の申請期限

産科医療制度の申請期限は、お子様が満5歳の誕生日までです。

ご不明な点はこちらへ→(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のHP

出産育児一時金の支給方法には二つの制度があります

受け取り方法には、直接支払制度と受取代理制度があります。

直接支払制度

加入する保険制度の機関から直接医療機関に出産手当一時金が支払われる制度です。なので、まとまった金額を用意する負担がなくなります。

出産一時金の金額よりも出産費用がかかった場合

出産手当一時金よりも出産費用がかかった場合は、その差額を支払う必要があります。

出産費用が出産育児一時金の金額よりもかからなかった場合

領収書・明細書を添付して出産育児一時金との差額分について支給申請します。

受取代理制度

受取代理制度とは、出産育児一時金を医療機関が被保険者に代わって受け取る制度です。

資格喪失後の出産育児一時金

出産育児一時金 給付額
出産育児一時金 給付額

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