労働条件の明示ルールの変更 令和6年4月から

労働条件明示ルールの変更が、令和6年4月1日から始まります。①就業場所・業務の変更の範囲②更新上限の有無③向転換申込機会④無期転換後の労働条件が新しく追加される明示事項です。
労働条件の明示ルールの変更点
1.就業場所・業務の変更範囲
全ての労働者の労働契約締結時と有期労働契約更新時に就業の場所と業務の変更の範囲を明示することが義務付けられます。
就業場所・業務の範囲の明示のタイミング
就業場所・業務の変更範囲のポイント
全ての労働者の労働契約の締結と有期労働契約の更新のごとに雇い入れ直後の就業場所・業務の内容だけでなく今後、変更の可能性がある業務の範囲についても明示が必要になりました。
就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲の例

2.更新上限の有無と内容

最初の労働契約の締結の後に更新の期間の上限を新設又は短縮する前にその理由を労働者に説明する必要があります。
明示するタイミング

3.無期転換申込機械の明示

「あなたは無期雇用契約に転換することを申し込みできますよ。」ということを言う必要があります。
無期転換申込機会の明示のタイミング


更に、契約を更新した時は、更に無期転換申込機会の明示が必要です。
4.無期転換後の労働条件の明示
無期転換後の労働条件の明示の対象者
無期労働契約の労働条件明示のタイミング
明示する内容
説明する努力義務の内容
労働契約法3条2項
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128)
無期転換ルールについて
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