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労働時間に含む時間とは 手待ち時間等

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労働時間に含む時間とは 手待ち時間等 労働時間
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労働時間に含む時間とは 手待ち時間等

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労働時間に含む時間とは、労働時間のうちの明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間を言います。

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 使用者の命令を明らかにしている場合もしていない場合も指揮命令下にある時間とされています。黙示とは、直接に命令がない場合でも罰則があるなどの労働者にとって不利益がある場合が挙げられます。

明示の指示とは

 
 明示の指示とは、使用者が労働者に対して、口頭や文書などで具体的に指示を与えることです。例えば、「この資料を作成してください」「この電話に出てください」などの指示は、明示の指示に該当します。

黙示の指示とは

 
 黙示の指示とは、使用者が労働者に対して、口頭や文書などで具体的な指示を与えていないにもかかわらず、労働者が事実上労働せざるを得ない状況におかれている場合、使用者から黙示的に指示があったものとみなされることです。

 

関連判例

労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。

出典:裁判所より 三菱重工長崎造船所事件

労働時間に含むもの10選

  • ①実際に作業している、会議に参加しているなどの時間
  • ②作業前の準備や作業後の片付け・掃除などしている時間
  • ③いつでも作業にに取りかかれるように待機している時間(手待ち時間)
  • ④休憩時間中に来客・電話当番をする時間
  • ⑤事業所内で制服や作業になどに着替えることが義務付けられている場合に着替える時間
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1.実際に作業している、会議に参加しているなどの時間

ここは、一番原則的な労働時間で実際に作業や会議、営業をしている時間です。

2.作業前の準備や作業後の片付け・掃除などしている時間

作業前の準備や作業後の片付けが、使用者から指示があって、義務付けられている時は労働時間です。

3.いつでも作業にに取りかかれるように待機している時間(手待ち時間)

いつでも作業に取り掛かれるように、物資が届くのを待っている時間も労働時間です。これを手待ち時間と言います。休憩時間は労働から解放されていなければなりません。あくまで実態に応じで判断されます。

労働時間に含む時間 手待ち時間等

4.休憩時間中に来客・電話当番をする時間

 お昼の休憩時間中に来客や電話の当番をする時間は、使用者の指揮命令下にあるため労働時間です。休憩には自由利用の原則があり自由に休憩する時間が確保されていない時は、休憩の要件も満たしません。

労働時間に含む時間 手待ち時間等
Waiting for a call

⑤事業所内で制服や作業着などに着替えることが義務付けられている場合に着替える時間

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 作業着に着替えることが義務付けられている時は、その着替えている時間は労働時間です。逆に義務付けられていない場合で個人の判断で着替えている場合や上着を羽織るだけの簡易的な着替えは労働時間に該当しません。

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