労働基準法 34条 休憩時間

労働基準法 34条の休憩時間では労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
労働基準法 34条 休憩時間
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 34条 休憩時間 音声
休憩時間を与えるタイミング
労働時間が6時間以内の休憩時間
休憩時間を与えなくても良い特例
労働基準法第34条第2項では、以下の職種については、休憩時間を与えなくてもよいと定められています。
| 職種 | 労働基準法の根拠 |
|---|---|
| 運輸交通業または郵便・信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者 | 別表第1第6号 |
| 郵便・信書便、電気通信の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所(郵便局)で郵便の業務に従事する者 | 別表第1第7号 |
これらの職種は、業務の性質上、休憩時間を付与することが困難な場合が多いため、例外的に休憩時間を与えなくてもよいとされています。
ただし、休憩時間を与えなくてもよい職種であっても、労働者が労働から完全に解放され、心身をリフレッシュするための時間を確保することは重要です。そのため、事業主は、労働者が休息や食事、喫煙等を行うことができる時間や場所を確保するように努めなければなりません。

休憩時間の3原則
休憩時間の3原則とは、労働基準法で定められた休憩時間に関する基本的なルールです。
1.途中付与の原則
2.一斉付与の原則
| 適用業種 | 適用条件 | |
|---|---|---|
| 労使協定を締結した場合 | 運輸交通業、商業、金融・保険業、映画・演劇業、郵便・通信業、保健衛生業、接客娯楽業 | 事業場の規模、業務の性質、労働者の数等の理由により、一斉に休憩時間を付与することが困難な場合 |
| 特定の業種 | 運輸交通業、郵便・通信業 | 列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者、郵便・信書便、電気通信の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所(郵便局)で郵便の業務に従事する者 |
3.自由利用の原則
自由利用の原則の適用除外(許可が不要な業種)
①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と直接、接する業務に従事する者
②児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業において、保育を必要とする児童の居宅において保育を行う者
(労働基準法施行規則第33条の1、3)
これらの職種は、生命・身体の危険を伴う業務に従事することが多いため、休憩時間を与えることが困難である場合がある業種です。当然に適用除外になる業種で労働監督署の許可は不要です。
自由利用の原則の適用除外(許可が必要な業種)
乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
労働基準法施行規則第33条の2)
これらの業種は労働基準監督署の許可が必要です。
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