労働基準法 68条 生理休暇

労働基準法 68条 生理休暇では、生理日の就業が著しく困難な時に女性労働者が請求したときは、その労働者を就業させてはいけません。生理休暇は労働基準法に定められているため、就業規則の定めがない場合でも付与する義務があります。
労働基準法 68条 生理休暇 条文
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 68条 生理休暇 音声
ナレーション 音読さん
生理休暇とは
「著しく困難な場合」とは
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生理休暇を利用できる単位
就業規則で生理休暇を定める場合の注意点
生理休暇中の賃金
労働基準法では、生理休暇中の賃金については、定められていないので無給でも良いとされています。
生理休暇中の賃金を会社の就業規則等にあらかじめ有給・無給であることを明らかにしておく必要があります。
生理休暇の証明方法
サービスを導入いただくだけで、設立登記の実費負担が0円!【0円創業くん】生理休暇の名称変更について
昨今では、「生理休暇」という名称が生理休暇制度の利用の妨げになっているということもあり、名称を変更するとこで休暇の利用を促そうという取り組みがなされています。
生理休暇の名称変更の例
このように、生理休暇から名称を変更されるケースが増えています。
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