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就業規則Q&A3

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就業規則Q&A3 ( 就業規則
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就業規則の変更届を行う場合、変更箇所が一部だけの場合でも就業規則全体を提出するの?

就業規則の変更箇所が一部の場合は、就業規則全体に代えて、変更箇所、変更内容が 明らかとなるような書類を添付します。

具体的には、新旧条文対照表や、就業規則における新旧の該当ページの写し等があります。

退職金規程、育児・介護休業規程等を別冊としているが、届出は就業規則本体のみでいいの?

別冊、分冊となっている規程についても、就業規則の一部である場合は届出が必要で す。

なお、賃金控除協定、年次有給休暇の計画付与に関する協定等、届出が義務とされて いない労使協定については就業規則の一部として届出る必要はありません。

就業規則の変更について、数年に1回、その間の変更内容をまとめて届出することはできるの?

就業規則の変更については、その都度遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届出ていただ くことが必要ですので、一定期間分をまとめて届出することはできません。

就業規則を作成しようと考えていますが、具体的にどのようなことを規定する必要?

就業規則に必ず記載しなければならない事項は、次のとおりです。

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

なお、上記以外に、退職手当に関する事項、臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項、食費・作業用品などの負担に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、表彰、制裁に関する事項、その他全労働者に適用される事項については、定めをする場合には記載しなければならないこととされています。(労働基準法第89条)

就業規則の作成や変更は、会社が自由にできるの?

別冊、分冊となっている規程についても、就業規則の一部である場合は届出が必要で す。

就業規則は、会社が作成・変更するものですが、内容について法令や労働協約に反することはできません。また、就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。(労働基準法第89条、第90条)

さらに、就業規則の「不利益変更」について、合理的なものでないため無効とされた裁判例もあります。

就業規則は20年前に作成し、監督署へも届出済みですが、その後全く変更していません。変更が必要?

 20年前と比べると労働基準法も抜本的に改正されており、当然貴社の労働条件も変更されていると考えられます。変更内容の従業員への説明も必要ですが、就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届け出も忘れないようにして下さい。(労働基準法第89条)

引用:厚生労働省ホームページ

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