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テレワーク Q&A

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テレワーク Q&A (1) (1) 就業規則
テレワーク Q&A
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テレワークとはどのような働き方なの?

在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務があります。  

在宅勤務は、オフィスに出勤せず自宅で仕事を 行う形態
通常、週に1~2日程度が多い。 半日在宅勤務という働き方もある。  

モバイルワークは、顧客先、移動中、出張先 のホテル、交通機関の社 内、喫茶店などで仕事を 行う形態  

サテライトオフィス勤務は、自社専用のサテライトオ フィスや共同利用型のテ レワークセンターで仕事 を行う形態  

テレワーク導入に当たっては何が必要?

テレワーク導入に当たっては、  

①導入の全体像を把握し、導入のプロセスを理解すること  

②テレワーク導入は、まずはできるところから始め、少しずつ範囲を拡大していくこと  

③全体方針の決定、推進に当たっては、経営トップ自らがテレワーク導入の意思を明確に示すこと

③全体方針の決定、推進に当たっては、経営トップ自らがテレワーク導入の意思を明確に示すことが重要です

また、社内の現行制度やルールを維持したまま、できるところから、「対象者」「対象業務」「実施頻度」について 決めて、トライアル(試行導入)を行い、少しずつ対象範囲を拡大するとよいでしょう。

テレワークはどのようなプロセスで導入すべき?

テレワークの全体像をつかむ

テレワーク導入に必要なステップを把握し、 推進体制を構築します。  

テレワークはどのようなプロセスで導入すべき?

テレワークの全体像をつかむ

テレワーク導入に必要なステップを把握し、 推進体制を構築します。  

全体方針を 決定する

テレワーク導入の目的を明確にした上で、 目的を全社で共有します。  

ルールをつくる

現行の就業規則を基礎として 新しくテレワークによる働き方の ルールを定めます  

ICT環境をつくる

ICTの現状とテレワーク導入の目的に 合わせて、ICTに係る環境を整えます。  

セキュリティの 対策をする

選択したICTに係る環境に合わせて、 セキュリティ対策を整えます。  

テレワーク実施 対策をする

試行導入・本格導入として テレワークを実施します。  

テレワークを 評価・改善する

テレワークの効果を、一定期間ごとに 調査し、調査結果から分かった課題について 改善をします。  

テレワーク導入には、就業規則を変える必要が ある?

テレワークを導入する場合には、就業規則にテレワーク勤務に関して規定しておくことが必要です。 この場合、就業規則本体に直接規定する場合と、「テレワーク勤務規程」といった個別の規程を定める場合があ ります。  

いずれの場合も、テレワーク勤務に関する規定を作成・変更した際は、所定の手続を経て、所轄労働基準監督 署に届出することが必要です  

例えば、テレワーク勤務について、就業規則に次のことを定めることが必要です。(ただし、従業員が常時10人以上の場合です。)  

・在宅勤務を命じることに関する規定  

・在宅勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定  

・通信費などの負担に関する規定  

なお、就業規則の作成・届出義務がない会社では、前述のことについて労使協定を結んだり、労働条件通知 書で労働者に通知したりすることが必要です。  

テレワークにおける労働災害の補償は?

・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークに おける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象とります。  

使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告さ れた時間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害 発生状況等について、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該 状況等を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望 ましいとされています。  

テレワークの際のハラスメントへの対応の仕方は?

事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等 (以下「ハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講 じることが義務づけられており、テレワークの際にも、オフィスに出勤す る働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、ハラスメントを 行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策 を十分に講じる必要があります。  

使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告さ れた時間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害 発生状況等について、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該 状況等を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望 ましいとされています。  

引用:内閣府ホームページ
引用:厚生労働省ホームページ

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コメント

    オセロに挑戦

       

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