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最低賃金の計算方法

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最低賃金とは

最低賃金の適用を受ける労働者に対しては、その最低賃金額以上の賃金をを支払わなければなりません。最低賃金額は1時間あたりの最低賃金額で定められています。

最低賃金額の計算方法

1.時間給の場合

時間給 ≧最低賃金額 (時間額)

2.日給の場合

日給➗1日の所定労働時間≧最低賃金額 (時間額)


ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、


日給≧最低賃金額 (日額)

3.月給の場合

月給➗1ヶ月平均所定労働時間 ≧最低賃金 額(時間額)

月平均の所定労働時間の計算

365日- 年間休日= 年間の労働時間

年間の労働日 X 1日の所定労働時間=年間の所定労働時間

4.出来高払い制その他の請負制によって定められた賃金(最低賃金の計算方法)

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、その賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で割った時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

$\frac{請負制などの賃金の総額}{請負制などの総労働時間}$

最低賃金額
(時間額)

最低賃金の対象になる賃金(最低賃金の計算方法)

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
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最低賃金計算方法 (最低賃金のチェック)

時間給の場合

(1)最も賃金が低いものと地域別賃金額を比較

月給の労働者2
月給の労働者2

月給の場合

月給の労働者
月給の労働者
月給の労働者2
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(2)事業場の賃金改定額と地域別最低賃金額との比較

改定金額の確認
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