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会社を退職した時の手続き(国民健康保険、健康保険任意継続)

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会社を退職した時の手続き(国民健康保険、健康保険任意継続) 健康保険
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退職した時の手続きの種類

退職後の健康保険には

  • 健康保険任意継続
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険(被扶養者)

があります。

退職した時の手続きで健康保険の加入手続きは自分でやらないといけないんですね。

健康保険任意継続制度も国民健康保険も原則、退職後に本人が手続きをします。今回は、退職後の健康保険の手続きについて解説します。

健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに次の要件を満たす場合に、本人の希望で被保険者になることができます。

  • 資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
    (退職せずに、勤務時間・日数が減少したことにより健康保険の資格を喪失した場合も含みます。)
  • 退職時の標準報酬月額又は、30万円の保険料を今まで事業主が折半して払っていた分も一人で支払うことになります。
  • 1度加入したら原則2年間やめる事が出来ません。(例外保険料が未納になると脱退)
  • 資格喪失から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

提出先

建物
協会けんぽ支部または
健康保険組合

健康保険組合に加入していた方は健康保険組合へ

全国健康保険協会に加入していた方は全国健康保険協会の支部へ

提出します。

健康保険任意継続の手続きの効果

健康保険任意継続の手続きをすることで、原則として在職中と同様の保険給付を受けることができます。ただし退職日まで継続して1年以上被保険者だった方が、退職日時点で出産手当金または傷病手当金を受けている場合を除いて傷病手当金、出産手当金を受けることはできません。

健康保険任意継続の提出書類(全国健康保険協会用)

申請書類

a223d8fe4a60a3b5a23cbdfeac00254e

手書き用 出典:全国健康保険協会、健康保険任意継続被保険者

マイナンバー(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピー

貼付台紙

マイナンバー記載用の貼付台紙

マイナンバーカードをお持ちで無い方は、

番号確認書類

  • 個人番号の通知カードのコピー(記載情報と現状に相違ないもの)
  • 住民票(マイナンバーの記載のあるもの)
  • 住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)

のうちどれかひとつ

身元確認書類

  • 運転免許証のコピー
  • パスポートのコピー
  • その他公署が発行する写真つき身分証明書のコピー

のうちどれかひとつ

退職が確認できる書類(任意、いずれか)

次のいずれかの書類を提出します。

退職が確認できる書類がある場合

退職が確認できる書類がある場合
  • 退職証明書写し
  • 雇用保険被保険者証離職票写し
  • 健康保険被保険者資格喪失届写し
    など

退職が確認できる書類がない場合

退職が確認できる書類がない場合は、健康保険資格喪失証明書を添付します

退職が確認できる書類の提出は必須ではありませんが、提出すると保険証の早期発行(1週間程度)が可能になります。添付がないと、(2〜3週間程度)になります。

被扶養者現状申立書(海外居住者用)

申立書はこちら

海外に居住している家族を扶養するときにこの申立書を提出します。

添付書類
  • 被保険者と続柄が確認できる公的書類
  • 公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
  • 仕送り額の確認できる書類(金融機関発行の振り込み依頼書又は振込先の通帳の写し)

上記に加えて海外特例要件に該当していることが確認できる書類

海外居住の方で被扶養認定を受ける場合

令和2年4月より被扶養者については国内在住者(住民票が日本国内にある方)のみ認定可能となります。ただし、日本国内に住所を有しない方であっても、特例として扶養認定が可能な場合もあります。

海外特例要件・必要な書類 (国内在住で扶養認定を受ける場合の添付書類に追加して必要です。)
海外特例の要件 証明書類
①外国で留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する家族 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で 一時的に海外に渡航する家族 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティ アの参加同意書等の写し
④被保険者が海外に赴任する間にその被保険者との身分関係が生じた家族
(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤上記①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情 を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる家族 個別に判断

※証明書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がされた翻訳文の添付が必要です。

※上記の書類に加え、「被扶養者現況申立書」も必要です。

被扶養者認定を受ける方国内居住の場合
  在職時から引き続き被扶養者となる場合 任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合
被保険者と同居 収入を証明する書類※1

続柄を証明する書類

収入を証明する書類※1

同居していることを証明する書類

被保険者と別居

収入を証明する書類※1

仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2

続柄を証明する書類

収入を証明する書類※1

仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2

※1  16歳未満の場合は添付不要(学生でも16歳以上の方は添付が必要)

※2  16歳未と、16歳以上の学生の場合は添付不要(16歳以上の学生の場合は職業欄に「学生」と記入してください。)

提出者

会社員
被保険者

被保険者

提出期限

提出期限
提出期限

退職の翌日から20日以内

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