36協定とは
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時間外労働(残業)をさせるためには、36協定の締結と届出が必要です。「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1ヶ月、1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。
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労働時間の原則

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。(法定労働時間)
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合
が必要です

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時間外労働の上限とは

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられています。
時間外労働時間の上限の適用の時期
- 2019年4月施工
- 中小企業は2020年4月

36協定届は最新の書式を使うように注意しましょう。
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時間外労働の上限

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となっています。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。


月45時間超えることができるのは年間で6ヶ月までです。
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36協定野締結に当たって注意したいこと

限度時間を超えて残業をさせる場合は、提出する用紙が様式9号と合わせて、様式9号の2も必要になります。
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限度時間(月・45時間・360時間)を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいです。
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心と体の相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
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