労働基準法 20条 解雇の予告とは

労働基準法 20条 解雇の予告とは労働者が使用者にいきなり解雇できてしまうと、労働者の次の日からの生活が困窮してしまいます。前もって解雇を予告するか予告に変えて金銭を支払うことが義務付けることで労働者の困窮を防止する制度です。
労働基準法 20条 解雇の予告 条文
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)
働基準法 20条 解雇予告 音声
ナレーション 音読さん
解雇の予告とは
30日間全て解雇予告期間にする場合

解雇予告手当とは
解雇予告と解雇手当の支払いを併用する場合

解雇の予告の例外
地震や災害が理由で止むを得ない場合
地震や災害が理由で止むを得ない理由に該当しない場合
ご優待から新しい生活様式に寄り添ったニューノーマルなサービスをご提供【UCプラチナカード】
労働者側に責任がある場合とは
解雇予告の制度による保護をあたえる必要のない程度の重大又は悪質なものが認定の対象になります。


解雇予告を行わずに解雇できる者
以下の期間より引き続き使用すると解雇予告が必要になります。
created by Rinker
¥3,600
(2025/06/09 02:09:13時点 Amazon調べ-詳細)

コメント