労働基準法 11条とは

労働基準法11条は、賃金の定義について書かれていて呼び名は関係なく労働者に支払うすべてのものを言います。

労働基準法 11条
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法11条音声
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労働の対象のして支払われるもの

労働の対象として支払われる賃金が対象で使用者が任意的・恩給的に支払うものは賃金になりません。
賃金に当たるもの
賃金に当たらないもの
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