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労働基準法 11条 賃金

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労働基準法 11条 労働基準法
労働基準法 11条
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労働基準法 11条とは

労働基準法11条は、賃金の定義について書かれていて呼び名は関係なく労働者に支払うすべてのものを言います。

労働基準法 11条
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労働基準法 11条

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第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

労働基準法11条音声

©音読さん

労働の対象のして支払われるもの

労働の対象として支払われる賃金が対象で使用者が任意的・恩給的に支払うものは賃金になりません。

(資)光武酒造場 労働基準法 11条

賃金に当たるもの

  • 労働協約、就業規則、労働契約によって支給が義務付けられている場合
  • 住宅貸与を受けていない労働者にも住宅手当等を支給している場合は、賃金に該当。
  • チップを使用者が集めて再分配する場合は、賃金に該当
  • 通勤手当、労働協約に定められている通勤定期券
  • 休業手当

賃金に当たらないもの

  • 任意・恩恵的なもの(例:結婚祝い金・死亡弔慰金・病気見舞金・退職手当等)
  • 福利厚生的なもの(例:社宅、私保険の補助等)
    (住宅費等の利用代金が実費の3分の1以下の時は労働者が負担する金額と実費の3分の1の差額が賃金とみなされます(昭22.12.9基発452号))
  • 作業備品・実質弁償的なもの(例:作業着・事務用品等)
    (自動車のガゾリン代は賃金ではない(昭28.2.10基収6212号))
  • 使用者以外から支払われるもの(例:お客から支払われるチップ等)
  • 労働の対象でないもの(例:解雇予告手当、休業補償費)
    (法定額を超える休業補償費もその全額が賃金ではない(昭和25.12.27基収3432号))

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