公民権行使の保障とは

公民権の行使の保障とは、選挙権等の公的活動を保障するために労働者がその時間を請求した時にその活動を労働時間中に認めなければならないことを定めています。

労働基準法 公民権の保障 7条
(公民権行使の保障)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
例3:©音読さん
公民としての権利とは

公民としての権利とは、国や地方公共団体の公務に参加する権利のことを言います。公民権と言います。
公民権に該当するものしないもの
| 該当する | 該当しない |
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公の職務

公の職務とは、裁判員裁判の裁判員等の法令に根拠があり職務自体が公の性質があるものを言います。
公の職務該当するものしないもの
| 該当するもの | 該当しないもの |
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労働時間中の賃金
ノーワークのーペイとは
ノーワークのーペイとは、直訳すると「仕事をしていない部分には賃金はなし」という意味です。休んだ部分は無休扱いになります。
公民権行使の保障 罰則
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