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労働条件でシフト制がある時に注意したいこと

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労働条件でシフト制がある時に注意したいこと 労働契約
労働条件でシフト制がある時に注意したいこと
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 労働条件でシフト制がある時に応募や採用の時に注意したいところを解説致します。

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シフト制とは

シフト制とは、労働契約の時には、労働者が働ける日、働ける時間は決めずに一定期間ごとにのシフト表を作成して労働者に明示する勤務形態です。これに似た働き方で交代制がありますがシフト制と違いあらかじめ就業規則等で労働者が働ける日と時間が定められています。

交代制とシフト制の違い

交代制はA班、B班、C班のようにグループで交代するのに対してシフト制は個人単位で労働する日と時間がシフト表に割り当てられます。

労働条件を確認しよう

労働条件には絶対的明示事項がありシフト制はに関することは④の始業就業の時刻、休憩j休日などに含まれます。

労働契約の
期間の定めのある契約を更新する場合 就業場所 従事する業務

 労働契約時に書面で明示する事項です。例外的に労働者が希望する場合はメールやFAX等で送ることもできます。

「シフトによる」では足りない?

 シフト制の労働条件は、始業就業及び数業の時刻に定められますが、「シフトにによる」の記載だけでなく労働日ごとの始業終業時刻を明記するか、原則の始業・就業規則を定めた上で労働契約の締結時にシフト表を一緒に交付することが必要です。

シフト制を定める時に話し合いが必要な事

 労働条件にシフト制がある時に労働契約の前にあらかじめ話し合いをすることが考えられます。

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  • 事前に労働者の意見を聞くこと
  • シフトを通知する期限と通知方法
  • 確定したシフトの労働日や労働時間をキャンセルした時の期限や手続
    (労働日や労働時間が確定したシフトを変更する時は労働者の合意が必要です。)
  • シフト期間中の労働日、労働時間等の目安に関する考え方
    • 労働する可能性のある最大の日数と時間数(例:毎週⭕️曜日と⭕️曜日から勤務する日をシフトで指定する。)
    • 目安になる労働日数と時間数(例:「1ヶ月⭕️日程度勤務」「1週間あたり平均⭕️時間勤務」)
    • 最大労働日数と目安の労働日数と併せて最低限の労働日数(例:「1ヶ月⭕️日以上勤務」「少なくとも毎週⭕️曜日はシフトに入る」)

シフトの作成・変更をする時

シフトの変更は労働時間の変更になるので事前に労働者の希望を聞くことが必要です。

シフト変更のルール

シフト期間開始する前または後にシフト表の労働日労働時間が変更するときのルールを決めておくことが必要です。

  • シフト期間が開始するに確定したシフト表の労働日、労働時間の変更を使用者又は労働者が変更を申し出る時の期限と手続
  • シフトの期限開始したに、確定したシフト表の労働日、労働時間の変更を使用者又は労働者が変更を申し出る時の手段と手続

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