
副業 兼業の労働時間管理は、事業場が異なる場合も本業の労働時間と副業 兼業労働時間は通算されます。これは、事業主が異なる場合も含みます。
副業 兼業とは

ここで言う副業 兼業とは二つ以上の仕事を掛け持ちすることを言います。副業 兼業ができるかどうかは、会社によりますので就業規則をご確認ください、

労働基準法38条1項
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
副業 兼業と本業の労働時間が通算されない場合
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労働基準法が適用されない場合 |
労働基準法が適用されるが労働時間規制が適用されない(労働基準法41条1項) |
| フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント,顧問、理事、幹事等 | 農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督署・機密事務取扱者、監視、断続的労働者、高度プロフェッショナル制度 |
労働基準法が適用されないとは
労働基準法41条1項(労働基準法が適用されるが労働時間規制が適用されない)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これらに該当する人は、労働時間規制には、適用されませんが、深夜業、有給休暇有給休暇の規定にいついては適用されます。
36協定の限度時間等の注意点
労働時間以外の時間
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