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日を跨ぐ労働日数の計算と夜勤明けの休日:原則と例外を徹底解説

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こんにちは!はら社労士です。今回は、夜勤や交代勤務制における労働日数の計算方法と、夜勤明けの休日の取り扱いについて、わかりやすく解説していきます。

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日を跨ぐ労働日数の計算YouTube

日を跨ぐ労働日数の計算の原則

労働基準法では、労働日数の計算において、暦日ではなく、実際に労働を行った「24時間周期」を基本としています。これは、労働者が一日の0時から次の日の0時までの間に勤務した時間を、その日の労働時間としてカウントするというものです。しかし、日にちを跨いで働いた場合も、暦日の数ではなく「労働の連続性」が基準となります。つまり、2日にわたって勤務しても、それは1日の労働として扱われるのです。

夜勤明けの休日に関する解釈通達

厚生労働省の解釈通達によると、8時間3交替勤務制を採用している場合、暦日ではなく、夜勤明けから24時間を休日とする例外が認められています。これは、従業員の健康と福祉を確保するため、特に生活リズムが大きく変わる夜勤などの場合に、24時間連続して休息を取ることができるようにするためです。(昭和633.14.基発150号等)

例外が適用される条件

この例外が適用されるためには、いくつかの条件が必要です。まず、交替制が就業規則で定められ、制度として運用されていること。そして、各交替が規則的に定められていることが求められます。これは、交代勤務制やシフト制で働く従業員を組織的に管理するためのものです。

労働者と企業のためのアドバイス

労働基準法の原則と解釈通達による例外を正しく理解し、適用することは、労働者の健康と安全を守りつつ、法令を遵守する上で非常に重要です。適切な労働時間管理と休息の確保に役立ててください。

終わりに

本日は、労働基準法における労働日数の計算方法と夜勤明けの休日の取り扱いについて、原則と例外、そしてその例外を適用するための条件について詳しく解説しました。健康で生産的な職場環境を維持するために、ぜひこの情報を活用してください。

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