はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

労働基準法に関する Q&A1

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
労働基準法に関する Q&A1 就業規則
労働基準法に関する Q&A1
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
  1. フレックスタイム制関係の清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区 分した各期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合、 36 協定の締結と割増賃金の支払は必要ですか。
  2. フレックスタイム制において 36 協定を締結する際、現行の取扱いでは 1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期 間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りると していますが、今回の法改正後における取扱いはどのように扱うの?
  3. 事業 場独自に時間外労働として取り扱う労働時間の水準を引き下げ、例えば ①の場合について週平均 45 時間を超えた時間とすることや、②の場合に ついて週平均 35 時間を超えた時間とすることは可能?
  4. 36 協定において、1日、1か月及び1年以外の期間について延長時間 を定めることはできますか。定めることができる場合、当該延長時間を 超えて労働させた場合は法違反になる?
  5. 協定の対象期間と有効期間の違いは?
  6. 36 協定において、1日、1か月及び1年以外の期間について延長時間 を定めることはできますか。定めることができる場合、当該延長時間を 超えて労働させた場合は法違反になる?
  7. 36 協定の対象期間とする1年間の中に、対象期間が3か月を超える1 年単位の変形労働時間制の対象期間の一部が含まれている場合の限度時 間は、月 42 時間かつ年 320 時間ですか?
    1. 共有:
    2. いいね:
    3. 関連

フレックスタイム制関係の清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区 分した各期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合、 36 協定の締結と割増賃金の支払は必要ですか。

清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区 分した各期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合 は、時間外労働に該当します。このため、36 協定の締結及び届出を要し、 清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃 金を支払わなければなりません。
フレックスタイム制  

フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総 枠を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされます。  

フレックスタイム制を採⽤した場合には、清算期間における総労働時間の範囲内で、⽇ご との労働時間については労働者自らの決定に委ねられます。したがって、フレックスタイ ム制においては、清算期間を単位として時間外労働を判断することになるので、36協定に おいて「1⽇」の延⻑時間について協定する必要はなく、「1か⽉」「1年」の延⻑時間 を協定します。  

清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合に、36協定を締結し、所 轄労働基準監督署⻑へ届け出る必要があります。  

(※清算期間が1か⽉を超える場合には、フレックスタイム制に関する労使協定の届出も必 要です。)。  

総実労働時間 休日労働 ➡法定休日に労働した時間
休日労働以外 時間外労働 ➡休⽇労働以外の労働時間 (法定労働時間の総枠を超えていたら時間外労働となる)
時間内労働

清算期間が1か月を超える場合には、  

①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間  

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間  

(※①でカウントした労働時間を除く)  

が時間外労働としてカウントされます。  

  • 清算期間が1か⽉を超える場合には、1か⽉ごとに1週間当たり50時間を超 えて労働させてはいけないこととなっているため、これを超えて労働させるには、36協定 の締結・届出が必要となります。
  • 清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合に も36協定の締結が必要となります。
  • したがって、以下の①、②がそれぞれ時間外労働としてカウントされます。
    • ①1か⽉ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
    • ①でカウントした時間を除き、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

フレックスタイム制において 36 協定を締結する際、現行の取扱いでは 1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期 間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りると していますが、今回の法改正後における取扱いはどのように扱うの?

1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か 月及び1年について協定すれば足ります。  

フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総 枠を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされます。  

83d94c8c8ed80c6f567670044694c8a3

事業 場独自に時間外労働として取り扱う労働時間の水準を引き下げ、例えば ①の場合について週平均 45 時間を超えた時間とすることや、②の場合に ついて週平均 35 時間を超えた時間とすることは可能?

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、時間外労働 として取り扱う労働時間を法定の水準より引き下げることは、差し支え ありません。なお、この場合においても、時間外労働の上限規制は法定 の時間外労働の考え方に基づいて適用されることから、法定の算定方法 による時間外労働時間数についても併せて管理してください。  

36 協定において、1日、1か月及び1年以外の期間について延長時間 を定めることはできますか。定めることができる場合、当該延長時間を 超えて労働させた場合は法違反になる?

36 協定における対象期間とは、法第 36 条の規定により労働時間を延 長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るも のであり、36 協定においてその起算日を定めることによって期間が特定 されます  

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、時間外労働 として取り扱う労働時間を法定の水準より引き下げることは、差し支え ありません。なお、この場合においても、時間外労働の上限規制は法定 の時間外労働の考え方に基づいて適用されることから、法定の算定方法 による時間外労働時間数についても併せて管理してください。  

協定の対象期間と有効期間の違いは?

36 協定における対象期間とは、法第 36 条の規定により労働時間を延 長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るも のであり、36 協定においてその起算日を定めることによって期間が特定 されます  

これに対して、36 協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間 をいうものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は 最も短い場合でも原則として1年間となります。また、36 協定について 定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1 年間とすることが望ましいです  

なお、36 協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、当該有 効期間の範囲内において、当該 36 協定で定める対象期間の起算日から1年ごとに区 分した各期間となります。  

36 協定において、1日、1か月及び1年以外の期間について延長時間 を定めることはできますか。定めることができる場合、当該延長時間を 超えて労働させた場合は法違反になる?

1日、1か月及び1年に加えて、これ以外の期間について延長時間を 定めることも可能です。この場合において、当該期間に係る延長時間を 超えて労働させた場合は、法第 32 条違反となります。  

36 協定の対象期間とする1年間の中に、対象期間が3か月を超える1 年単位の変形労働時間制の対象期間の一部が含まれている場合の限度時 間は、月 42 時間かつ年 320 時間ですか?

36 協定で対象期間として定められた1年間の中に、対象期間が3か月 を超える1年単位の変形労働時間制の対象期間が3か月を超えて含まれ ている場合には、限度時間は月 42 時間及び年 320 時間となります。  

引用:厚生労働省ホームページ

戻る

最新の投稿一覧

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました