年少者(18歳未満の労働者は)は本人の希望であっても残業させる事が出来ない?
18歳未満の労働者について、労働お基準法36条の規定(時間外・休日労働協定)は適用されません。36協定に基づく法定時間外労働・休日労働は行わせることは出来ません。
未成年 年少者 児童
また、満18歳に満たない者(年少者)については、たとえ本人からの希望があったとしても、労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定により、原則、時間外や休日、深夜に労働させることはできません。(満15歳に達した後最初の3月31日が終わるまでの児童は、原則、雇用することはできません。)
しかし、災害等による臨時の必要がある場合、現業でない官公署において公務のために臨時の必要がある場合における時間外労働、休日労働は認められます。
また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した満18歳未満の者については、
- 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
- 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1か月単位または1年単位の変形労働時間制により労働させること
が認められています。
年少者の深夜業(労働基準法第61条)
年少者の深夜業は、健康上、福祉上特に有害なので、満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用することが原則として禁止されます。(なお、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童の場合、深夜業として禁止される時刻は、午後8時から午前5時となり、深夜業禁止時間が一般よりも長く定められています。)
深夜業禁止の原則については、次のような例外が認められています。
- 満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
- 交替制をとっている事業で、行政官庁の許可を受けて年少者に30分の深夜業をさせる場合(午後10時30分まで)あるいは深夜時間が11時から6時までの場合は5時30分から労働させる事ができる。
- 災害等による臨時の必要がある場合に、労働時間の延長、休日労働をさせる場合
- 農林・水産業等、保健衛生の事業、電話交換の業務の場合
所轄労働基準監督署の許可を受けて使用する児童の深夜時間は原則午後8時から午前5時までです。
年齢証明書
年齢証明書(住民票記載事項の証明書など)を事業場に備え付けておかなければなりません。
年少者とは
18歳未満の者のことを言います。
児童とは
15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者のことを言います。

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