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労働基準法 Q&A11(休日)

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労働基準法 Q&A11 (休日) 就業規則
労働基準法 Q&A11 (休日)
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35条第36条①36条②
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。) 三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

目次

Q1

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代休と振り替え休日の違いは?

「振替休日」はあらかじめ休日とほかの労働日に振り替え、あらかじめ休日と定められた日は労働日とする事が出来ます。これに対して「代休」は休日労働をさせた後にその休日労働の代わりに通常の労働日を休業にするものです。

休日の振替は通常の労働日になっているのに対して代休は休日に労働させているので後で休日を与えてもその休日は帳消しにはなりません。

代休の場合は休日労働の手続きをとって、休日の割増賃金の支払いが必要になります。  

休日の振替の条件

「振り替え休日」はあらかじめ定めた休日を別の労働日に振り替え、あらかじめ休日と定めた日を労働日にしますが無制限にできるわけではなく条件があります  

  • 労働契約内容になる就業規則に休日を振り返る旨の規定があること
  • その規定には少なくとも振り替えを行うための具体的事由、振替日の指定の方法などが定められていること
  • 休日振替は遅くとも休日の前日までに振り替えによって休日になる日を特定して行われること
  • 4週4日の休日が与えられるようにする事

以上が振り替え休日の条件です。 休憩 休日  

Q2

週休二日制で土日休みの土曜日の扱いは?

就業規則に法定休日が定めてあれば、定めている日が法定休日になり、法定休日を定めてなければ土曜日が法定休日になります。

就業規則の定め 法定休日になる日
就業規則で法定休日を定めている場合 その日が法定休日
就業規則で法定休日を定めていない場合 土曜日が法定休日

 法定休日が特定されていない場合で,暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は,その暦週で後に位置する土曜日に労働した日が法定休日労働となるとされています。

就業規則に休日の定めがない時は後ろに来る曜日が法定休日になります。  

法定休日の割増賃金

法定休日労働 35%以上
法定外休日労働 25%以上 (但し、1ヶ月60時間を超える時間外 労働をした場合※50%以上)

中小企業については50%への引き上げは猶予されていますが、2023年4月1日から適用されます。  

中小企業の区分→ 中小企業担当区分  

引用:厚生労働省ホームページ

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