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教育訓練給付制度とは

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教育訓練給付制度とは-2 就業規則
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教育訓練給付制度とは

 教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

 教育訓練給付制度には、教育訓練の一定割合を支給する教育訓練給付金と失業者支援のための、教育訓練支援給付金があります。

 この教育訓練給付の対象になるのは厚生労働大臣が指定する教育訓練に限られます。この教育訓練は、一般教育訓練、特定一般教育訓練専門実践教育訓練に分類されます。

一般教育訓練給付とは

   一般教育訓練給付・・・ 雇用保険被保険者(在職者)又は雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病などで、教育訓練給付の対象期間が延長された場合は、最大4年以内)の者であり、雇用保険被保険者期間が3年以上(当分の間、初回に限り、1年以上)であるものを対象に教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額を支給(上限10万円 ただし、4000円を超えない場合は支給されません。

なお、上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

支給申請の手続き

 一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書を最寄りのハローワークに提出します。

特定一般教育訓練給付

 「特定一般教育訓練給付」・・・速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部(上限あり)を支給する制度です。1〜11ヶ月の訓練期間で仕事に行かせる仕事内容で、趣味的なもので無いもので、厚生労働大臣が指定した講座

  支給の対象になるのは、雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病などの理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は、最大20年以内

 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方

 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方

 令和元年 10月以降受講開始した場合は、受講費用の4割上限20万円)を訓練終了後に支給

 講座の受講開始1ヶ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブカードを作成し、ハローワークで受給資格確認を行うことが必要です。

主な講座の例

 

大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等

手続きの流れ

受講前の手続き

① キャリアコンサルタントによる訓練前のキャリアコンサルティングを受けそこで作った職務経歴等記録書の交付を受ける

② その特定一般教育訓練を開始する1ヶ月前までに受給資格者票に職務経歴など記録書などを添えて、管轄の公共職業安定所の長に提出する。

③ 特定一般教育訓練を受講した方が要件に該当した時は教育訓練給付金を支給する旨を通知する。

受講後の手続き

 特定一般給付訓練を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練支給申請書に教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類を添えて最寄りのハローワークに提出します。

専門実践教育訓練給付金

専門実践訓練の教育給付金

   教育訓練経費の50%(年間上限40万円)

終了後、資格取得などして正職員などに雇用された場合は

   教育訓練経費の70%(年間上限56万円)

  一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。

 雇用保険の一般被保険者等は、専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険の被保険者だった期間が、3年以上ある方(一般被保険者、短期雇用特例被保険者として雇用されていた期間)

 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内でかつ、雇用保険の被保険者だった期間が3年以上  雇用保険の一般被保険者等は、専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険の被保険者だった期間が、3年以上ある方(一般被保険者、短期雇用特例被保険者として雇用されていた期間)

 初めての人は当分の間雇用保険の被保険者期間が、2年あれば受給可能になります。 

 ※平成26年10月1日以前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。 

 また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方は、2年以上の被保険者期間があれば支給されます。)。

専門実践教育訓練給付金支給額

専門実践教育訓練給付金は受講中の支給単位期間6ヶ月ごとに支給されます。受講終了後資格取得などをして、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されたもの又は、雇用保険の被保険者が1年以内に資格の取得等をしたものには追加支給があります。(雇用保険の被保険者は、一般の雇用保険被保険者、高年齢被保険者です)

① 教育訓練の受講費用の額 X 50⁄100

上限額が年間40万円、受講期間中120万円

②教育訓練の受講費用の額は、70⁄100(追加支給の場合)

上限額:年間56万円 受講期間168万円

手続きの流れ

受講前の手続き

 ①キャリアコンサルタントによる訓練前のキャリアコンサルティングを受け、そこで作った職務経歴等記録書の交付を受ける。

 ②その専門実践教育訓練を開始する1ヶ月前までに、受給資格者票に職務経歴等記録書等を添えて管轄のハローワークに提出します。

③ 専門実践教育訓練受講予定者が所定の要件に該当すると認めた時は受給資格者証を交付するとともに支給単位期間ごとの申請期間などを通知する。

受講中の手続き

 教育訓練給付申請書に教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(最後の支給単位期間のみ)を添えて、最寄りのハローワークに提出します。

受講後の手続き

 追加支給を受けようとする方は、資格の取得等をして一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内に教育訓練支給申請書に教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類を添えて最寄りのハローワークに提出します。

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