- この看護休暇は今回の改正でどこが変わったの?
- 子の看護休暇は時間単位の取得は、2時間単位で取得させることはできますか?
- うちの会社では、既に分単位の子の看護休暇が設けられています場合は時間単位の制度を設ける必要はありますか?
この看護休暇は今回の改正でどこが変わったの?

時間単位での取得が可能になりました。
全ての労働者が取得できるというように改正されています。
子の看護休暇は時間単位の取得は、2時間単位で取得させることはできますか?

「時間」とは1時間の整数倍の時間をいうとされているので原則、2時間単位で休暇を希望する従業員の希望に応じる必要があります。

事業主が一方的に、又は労使協定を締結することによって1時間単位の取得を認めないとすることはできないとされています。
うちの会社では、既に分単位の子の看護休暇が設けられています場合は時間単位の制度を設ける必要はありますか?

分単位の休暇を設けられている場合は、時間単位の取得よりも従業員に有利規定になっているので別途設ける必要はありません。

この看護休暇は、就業規則の絶対的記載事項の休暇に関することなので就業規則に規定する必要があります。
就業規則規定例(この看護休暇)
第○条
1 ⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該⼦が1⼈の場合は1年間につき5⽇、2⼈以上の場合は1年間につき10⽇を限度として、⼦の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの期間とする。
2 ⼦の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。
介護休暇も同様の変更が必要です。
所定労働時間が7時間30分の従業員が1日休暇を取得した場合1日の休暇の時間はどうなりますか?

1日の所定労働時間7時間30分の看護休暇の取得として取り扱います。
所定労働時間に1時間に満たない端数が出た時はどういう処理をしたらいいですか?

1日の所定労働時間数に1時間に 満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要がります

○ 例えば、1日の所定労働時間数が7時間 30 分の場合、時間単位で看護・ 介護休暇を取得する場合は、「30 分」という端数を切り上げて、8時間分の 休暇で「1日分」になります。

労働者ごと所定労働時間が違う場合はどうなりますか?

何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「1日分」の休暇となるかは、労 働者ごとに決まります。

1日の所定労働時間数が7時間の労働者は、7時間分の休暇で 「1日分」の休暇となり、1日の所定労働時間数が8時間の労働者は、8時 間分の休暇で「1日分」の休暇となります。
年度途中で所定時間労働が変更になった場合はどうなる?

所定労働時間数の変動に比例して変更されます。

ただし、 比例変更した場合に1時間に満たない端数が生ずる場合は、労働者にとって 不利にならないよう、端数を切り上げた時間数として取り扱うことが必要になります

所定労働時間数が変更となる日よりも前に休暇の申出をし た場合であっても、所定労働時間数が変更となる日以降に実際に休 暇を取得する場合には、変更後の所定労働時間数をもとに取り扱います。
・介護休暇が3日と3時間残っている労働者について、1日の所定労働時間数が8時間
から5時間に変更
⇒時間単位で取得可能な看護・介護休暇の日数・時間数は次のように変更される。
介護休暇の日数 | 所定労働時間数 | 介護休暇の日数 | |
---|---|---|---|
変更前 | 3日 | 8時間 | 3時間 |
変更後 | 3日 | 5時間 | 2時間 (3X5⁄8= 1.875) 1時間未満は切り上げる |
日によって所定労働時間が異なる労働者は日単位で取り扱うべきか時間単位で取り扱うべきか?

時間単位にするか、日単位にするかで、労働者にとって有利 になる場合もあれば不利になる場合もあります。

例えば、介護休暇1日の時間数(1日平均所定労働時間数)が7時間の労 働者が、所定労働時間数が8時間の日に8時間分の休暇を取得する場合、日 単位として取り扱うと介護休暇1日分に相当するが、時間単位として取り扱 うと介護休暇1日と1時間分に相当することとなり、時間単位として取り扱 う方が労働者にとって不利になります。

こうした場合の取扱いをあらかじめ統一的に定めるため、時間単位で看 護・介護休暇を取得する場合の「時間」は、看護・介護休暇を取得しようと する日の所定労働時間数未満の時間としており、休暇を取得する日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位での看 護・介護休暇の取得として取り扱うことになります。
勤務時間が 8:30~17:00(休憩 12:00~13:00)の企業 では、始業時刻から連続した4時間の看護・介護休暇を取得すると休憩時 間に差し掛かってしまうが、どのように取り扱えばいいですか?

休憩時間は労働する義務がないため、休憩時間を除きます。実際に労働に従事することとなる時間帯でみて、始業 時刻から連続した時間を休暇として扱い休憩時間があったら除きます。

このため、上記の企業は、始業時刻から連続した4時間の看護・介 護休暇を取得する場合には、8:30~12:00 及び 13:00~13:30 を合計した 4時間となります。

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