労使対等の原則とは

労使対等の原則とは労働基準法2条に定められている内容で、使用者側が有利になりがちな労働条件の決定を労使が対等な立場に立つように定めれた条文です。
労働基準法2条(労使対等の原則)
(労働条件の決定)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
労働基準法2条(労使対等の原則)音声
©音読さん
法2条1項(労使対等の原則)の内容

法2条一項では、労働者と使用者が対等の立場で労働条件を定めることを定めています。

法2条2項の内容

労働者と使用者の双方が、労働協約、就業規則、労働契約をお互いに守りましょうという内容になっています。

労働協約とは
就業規則とは
労働契約とは
法的な効力

罰則
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