- 大企業から下請け企業への『しわ寄せ』と「しわ寄せ」に対する取り組みとは
- 下請け振興法の「振興基準」とは?
- 1親事業者と下請け事業者は共存共栄!
- 2 発注内容は明確にしましょう!
- 3 情報化に向けて積極的対応しましょう!
- 4.一方的な原価低減要請はやめましょう!
- 5 対価には、労務が上昇した影響を反映しましょう!
- 6.金型・木型などの型取引の適正化に努めましょう!
- 7.支払いは現金!手当の場合、親事業が割増料の負担をしましょう!
- 8.業界で自主行動計画を作り、親事業者は積極的に協力しましょう
- 9.親事業者も下請け事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう!
- 親事業者は下請け事業者の「事業継承」に協力しましょう
- 11.天災等緊急事態に備え、災害時には、協力して行動しましょう!
- 12.知財・ノウハウ等の取引の適正化に努めましょう!
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大企業から下請け企業への『しわ寄せ』と「しわ寄せ」に対する取り組みとは

週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。

発注内容の頻繁な変更を抑制すること。

発注の平準化、発注内容の明確化その他発注方法の発注方法の改善を図ること
下請け振興法の「振興基準」とは?
親事業者と下請け事業者の、望ましい取引関係を定めています。
下請けとは異なり、資本金が自己より小さい中小企業者に対して製造業委託等を行う幅広い取引が対象になります。
以下は「振興基準」です。
1親事業者と下請け事業者は共存共栄!
親事業者は、「働き方改革」や生産性の向上に取り組むことができるように、下請け事業者への訪問や面談を欠かさないように心がける。
2 発注内容は明確にしましょう!
- 親事業者は、継続的な取引を行う下請け事業者に対して、安定的な生産性が行えるよう長期発注計画を提示し発注の安定化に努める
- 発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮する。
- 取引の停止、又は大幅に減少しようとする場合には、経営に影響を及ぼさないように十分な猶予を持って予告する。

3 情報化に向けて積極的対応しましょう!
下請け事業者は、業務効率化のためセキュリティー対策をし、業務の情報化に積極的に取り組んでいくものとする。
親事業者は、下請け事業者の情報化に向けた取組みを支援し、自らも情報化への対応に努めるものとする。
例えば
- 責任者の配慮や企業内システムの改善
- 電子発注や電子的な決済等の導入

4.一方的な原価低減要請はやめましょう!
親事業者は、原価低減要請をするとき、経済合理性や十分な競技を書いた要請はしない。
例えば・・・

○原価低減目標の数値のみを提示する。
○原価低減要請に応じることを発注継続の前提とする。
○文書や記録を残さない(口頭で削減幅を示唆)など
5 対価には、労務が上昇した影響を反映しましょう!

親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合は、人手不足や最低賃金の引き上げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映する協議する。
6.金型・木型などの型取引の適正化に努めましょう!
- 型の製造や型を用いた製品や部品等の製造を委託するときは、
「型取引の適正化推進協議会報告書」を踏まえて、双方で十分に協議し、下請け事業者に不利益が及ばないようにする。 - 「型の取り扱いに関す覚書」を利用して取引条件を明確にする。
- 型を鋳造委託したときは、型の引き渡し前までに代金を一括で支払う。
- 不要な型は、速やかに廃棄又は返却し、保管させる場合は、費用を支払う。

7.支払いは現金!手当の場合、親事業が割増料の負担をしましょう!

- 下請け代金の支払いは可能な限り現金にする。
- 手形などによる場合は、割引料を下請け業者に負担させることがないようにする。
- 手形サイトは、60日以内とするように努める。
- 大企業は率先して。大企業間の取引にも手形払いの現金化などの支払い条件を見直しなどを進める。
- 親事業者が型を製造委託した場合、下請け事業者に代金を60以内に支払う。
- 型を下請け事業者が保管する場合、代金の支払方法は下請け事業者と十分協議し、一括払いの要望があれば速やかに支払うよう努める。
8.業界で自主行動計画を作り、親事業者は積極的に協力しましょう
- 親事業者、下請け事業者ともに下請けガイドラインを守る。親事業者は、下請ガイドラインの内容に即して、マニュアルや社内ルールを整備し、自社の調達において徹底させる。
- 業界団体は、サプライチェーン全体の「取引適正」と「付加価値向上」を図るため、自主行動計画を策定する。親事業者はそれに積極的に協力する。

9.親事業者も下請け事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう!
- やむを得ず短納期発注や急な仕様変更を行う場合には、残業代などの適正なコストは親事業者が負担する。
- 親事業者は、下請け事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となる取引や要請は行わない。
例えば
- 無理な短納期発注への納期遅れを理由とした受領拒否や減額
- 納期や工期の過度な年度末集中

親事業者は下請け事業者の「事業継承」に協力しましょう

- 下請け事業者の円滑な事業継承実施に向けて、経営改善支援、後継者の育成、引き継ぎ先のマッチング支援など積極的な役割を果たすこと。
- 下請け事業者も事業継承計画の策定など、事業継承に向けた計画的な取り組みを行う
11.天災等緊急事態に備え、災害時には、協力して行動しましょう!
自然現象による災害など緊急事態発生により、サプライチェーンが寸断されることがないように、連携して事業継続計画(BCP)の策定や事業継続マネジメント(BCM)の実施に努める

天災などが発生した場合
- 下請け事業者は速やかに被害状況を親事業者に知らせる。
- 親事業者は天災等発生後、下請け事業者の被害状況を確認して、一方的な負担を押し付けることがないように注意する。
- 親事業者は被害を受けた下請け事業者が事業活動の維持又は再開する場合、できる限り取引関係の継続や優先的な発注など配慮する。
12.知財・ノウハウ等の取引の適正化に努めましょう!

- 親事業者は、契約上知り得た下請け事業者の知的財産の取り扱いに関して、下請け事業者に損失を与えることがないよう、十分な配慮を行う者とする。
- 知的財産の取引の適正のため、「知的財産取引に関するガイドライン」や付属資料「契約書ひな形」に基づいて取引をおこなう。
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