労働契約を結ぶ時
使用者と労働者の雇用保険関係は労働契約を締結することで始まります。使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません。
労働条件の絶対的記載明示事項

次の事項は絶対に使用者が労働者に書面で明示しなければならない事項です
労働契約の締結時の注意点
※1
労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。期間の定めのある契約は、原則として3年を超えてはならないとされています。
※2
パートタイム労働者を雇い入れたときは、上記に加え、昇給、退職手当及び賞与の有無並びにパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口を文書の交付などにより当該労働者に明示しなければなりません。

これら以外の労働契約の内容についても、使用者と労働者はできる限り書面で
確認する必要があると定められています。
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採用の内定

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たるとされています。
内定取消しが認められる場合には、通常の解雇と同様、労働基準法第20条(解雇の予告)、(退職時等の証明)などの規定が適用されますので、使用者は解雇予告など解雇手続きを適正に行う必要があります。採用内定者が内定取消しの理由について証明書を請求した場合には、速やかにこれを交付する必要があります。
労働契約の禁止事項

労働基準法には労働者が労働契約にもりこんではいけない条件を定めています。
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