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ストレスチェック制度、従業員50人以上の企業は、義務化されています。

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ストレスチェック制度 ストレスチェック
ストレスチェック制度
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ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)
に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス
がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

労働安全衛生法改正により2015年12月から義務付けられています。

ストレスチェックのイメージ

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ストレスチェック制度の流れ

ここより下は、面接指導を行うストレスがが高い方です。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施は、事業者が、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師等のによるストレスチェックを行わなければなりません。常時使用する者は、一般健康診断の対象者と同じです。

健康診断の対象になるものは、1年以上使用される予定のかたで、週の所定労働時間数の4分の3以上のかたが対象になります。

医師等とは

医師、保健師、検査を、行うために、必要な厚生労働大臣が定めた研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師です。

導入前の準備

  • 会社としての『メンタルヘルス不調の未然防止のためのストレスチェック制度を実施する』旨の方針を示しましょう。
  • 事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法の話し合いましょう。

衛生委員会で話し合う事項

  • ストレスチェックの実施者は誰に実施させるのか。
  • ストレスチェックはいつ実施するのか。
  • どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
  • どんな方法で、ストレスの高い人を選ぶのか。
  • 面接指導の申し出は誰にすればいいのか。
  • 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
  • 集団分析はどんな方法で行うのか。
  • ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

役割分担

  • 制度全体の担当者
    事業所で、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する人。
  • ストレスチェックの実施者
    ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
  • ストレスチェックの実施事務従事者
    実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
  • 面接指導を担当する医師

ストレスチェックの実施

質問票は労働者に配り記入をしてもらう。

質問に含める項目
  • ストレスの原因に関する質問項目
  • ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
  • 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

ITシステムを利用してオンラインシステムを実施することもできます。

厚生労働省が実施するストレスチェック実施プログラムはこちら

記入が終わったら質問票は、医師などの実施者(またはその補助する実施事務従事者)が回収します。

第三者や人事権を持った職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!

回収した質問票をもとに医師などの実施者が評価して医師の面接指導が必要な人を選びます。

自覚症状が高い者や、自覚症状が、一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪いものをこうストレス者として選びます。

結果は、医師などの実施者(またはその補助者をする実施者)が保存をします。

第三者に閲覧されないように、実施者(またはその補助者をする実施従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければなりません。

面接指導の実施

ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申し出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施を行わなければなりません。

  • 申し出は結果が通知されてから1ヶ月以内に行う必要があります。
  • 面接指導は申し出があってから1ヶ月以内に行う必要があります。

面接指導を実施した医師から、業務上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮などの必要な措置を実施しなければなりません。

医師からの意見聴取は1ヶ月以内に行う必要があります

面接指導の結果は5年間保存義務があります

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